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更新日:2023年12月1日

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既存の耕作農地を活用する

目次

1-1「地域計画」策定の話合いに参加しよう
1-2農地中間管理事業を活用しよう
1-3農地売買等事業を活用しよう
1-4農業農村整備事業を活用しよう

1-1「地域計画」策定の話合いに参加しよう

1-1-1「地域計画」とは?

高齢化や人口減少の本格化により,地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中,農地の集積,集約化に向けた取組を加速化することが課題となっています。
このため,「地域」での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する設計図が「地域計画」です。

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★地域計画に関する情報についてはこちら
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人・農地プランから地域計画へ(農林水産省HP)(外部サイトへリンク)
90tiiki-keikaku-panf地域計画を皆さんで考えてみませんか(九州農政局作成パンフレット)(PDF:1,026KB)

「地域計画」に記載する内容(一部抜粋)
(1)地域における農業の将来の在り方(生産する主な作物など)
(2)(1)の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標
(3)農業者及び地域内の関係者が(2)の目標を達成するためとるべき必要な措置
(4)地域内の農業を担う者(目標地図に位置付ける者)
(5)目標地図(農地1筆毎におおむね10年後の耕作者を示した地図)

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★「地域計画に示すべき農地の判断(考え方の例)」は,こちら
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90yes-no地域計画に示すべき農地の判断(PDF:70KB)

1-1-2目標地図に位置付けられた者(上記(4)(5))が,農地を活用するには?

  • 目標地図に位置付けられた者が農地を活用するには,農地中間管理機構(農地バンク)を通じた農地中間管理事業による利用権設定が必要です。
  • 農地中間管理事業による利用権設定に関しては,希望する農地が所在する市町村の農政担当課もしくは農業委員会,又は農地中間管理機構(農地バンク)に御相談ください。

★規模拡大を志向する方は,以下の点に留意!

  • 御自分の地域の「地域計画」策定の話合いに参加しましょう。
→今後も自ら耕作を続ける農地(自作地や借地)を,目標地図に位置付け

→将来的に耕作を断念する者の農地を利用したい意向を,目標地図に反映

  • 今後,拡大(借地等)を希望する地域の「地域計画」策定の話合いにも参加しましょう。
  • 将来的に利用者のいない農地がある地域の「地域計画」策定の話合いにも参加しましょう。
  • 上記に向け,市町村の農政担当課や農業委員会に,他地域の「地域計画」策定の話合いに参加を希望する意思を伝え,声かけを依頼しておきましょう。
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1-2農地中間管理事業を活用しよう

1-2-1農地中間管理事業とは?

農地中間管理機構(農地バンク)が,地域計画(目標地図)に位置付けた受け手(借り手)に対して,農地の出し手(所有者)から借り受け,まとまりのある形で貸付けする事業です。

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★農地中間管理事業に関する情報についてはこちら
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農地中間管理機構(農林水産省HPへ)(外部サイトへリンク)
鹿児島県農地バンク(鹿児島県地域振興公社HPへ)(外部サイトへリンク)
R4年度農地中間管理事業活用優良事例集(鹿児島県地域振興公社HPへ)(外部サイトへリンク)

1-2-2農地中間管理事業を活用するメリット

  • 農地の出し手(所有者)と受け手(借り手)との間に,営利を目的としない公的機関として農地中間管理機構(農地バンク)が介在するので,安心して農地の貸し借りが行えます。
  • 地域内の農地を借り受け,保全管理や必要に応じて条件整備を行いながら,受け手(借り手)がまとまりのある形で(集積・集約化して)農地を利用できるよう配慮して貸付けを行います。
  • 農地の賃借契約が一本化され,かつ賃借料は農地中間管理機構(農地バンク)が徴収・支払を行います(賃借料の口座引落手数料は農地中間管理機構(農地バンク)が負担)。
  • 農地の出し手(所有者)に相続があった場合,農地の出し手(所有者)は農地中間管理機構(農地バンク)に農地を貸しているので,出し手側との契約変更は機構が対応します。そのため,受け手に影響はありません。

★規模拡大を志向する方は,以下の点に留意!

  • 地域計画に基づく農地中間管理事業による利用権設定は,希望する農地が所在する市町村の農政担当課又は農業委員会に御相談ください。
  • 地域において,農地中間管理事業を活用して担い手に農地を集積・集約化する際は,その面積割合に応じて「地域集積協力金」が,地域に交付される場合があります。詳しくは,市町村の農政担当課又は農業委員会に御相談ください。
  • 地域において,事業対象のすべての農地が農地中間管理機構(農地バンク)を通じた農地の利用権を設定する要件や,収益性の向上等の要件を満たすことで,「農家負担なしでほ場整備」を行うことができます(農地中間管理機構関連農地整備事業を参照)。

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★地域集積協力金に関する情報についてはこちら
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kyouryokukin農地中間管理機構(農地バンク)を活用した地域の皆さんに協力金をお支払いします(PDF:1,433KB)

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1-3農地売買等事業を活用しよう

1-3-1農地売買等事業とは?

規模縮小しようとする農業者(所有者)から,農地中間管理機構(農地バンク)が農地を買い入れ,規模拡大意欲のある担い手に売り渡すことを推進する事業です。

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★農地売買等事業に関する情報についてはこちら
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農地の売買・貸借・相続に関する制度について(農林水産省HPへ)(外部サイトへリンク)
baibai農地の売買をお考えの皆様(農地中間管理機構作成パンフレット)(PDF:581KB)

1-3-2農地売買等事業を活用するメリット

  • 規模縮小しようとする農業者(所有者)は「譲渡所得税」の軽減が,規模拡大意欲のある担い手は「登録免許税」や「不動産取得税」の軽減が受けられます。

→農地の購入を予定している場合,市町村の農業委員会に相談し,当該事業の活用を御検討ください。

★規模拡大を志向する方は,以下の点に留意!

農地要件及び担い手要件を全て満たし,農業委員会からのあっせんによるものが対象となりますので御注意ください。

【農地要件】

  • 農振農用地区域内の農用地等であること
  • 農地代金が対象農地の近傍類似地価格に準ずること
  • 所有権登記が完了しており,抵当権等の権利設定がされていないこと

【担い手要件】

  • 認定農業者や認定新規就農者等の「担い手」であること
  • 農地取得後の経営面積がおおむね1ヘクタール以上の団地を形成すること
  • 資金計画が明確であり,購入資金の準備が整っていること

当該農地を購入する担い手も,規模縮小しようとする農業者(所有者)も,売買に係る一定の手数料等を農地中間管理機構(農地バンク)に支払う必要があります。

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1-4農業農村整備事業を活用しよう

1-4-1農業農村整備事業とは?

大規模経営体の育成や低コスト農業の実現,高収益で安定した農業を目標として,水田・畑の基盤整備や農業用用排水施設の整備,輸送路の整備により営農条件を改善し,自然との共生を図りながら営まれている農業を支援する事業です。

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★農業農村整備事業に関する情報についてはこちら
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農業農村整備事業について(基盤整備に関するもの)

1-4-2基盤整備等に関する主な事業の要件等

農地中間管理機構関連農地整備事業(水田・畑が対象)
  • 受益面積が10ヘクタール以上(中山間地域等は5ヘクタール以上)
  • 全対象農用地に15年以上の農地中間管理権を設定
  • 担い手への集積・集約化率の向上
  • 事業完了5年以内に実施区域の収益性が20%以上向上等
経営体育成基盤整備事業(水田が対象)
  • 受益面積が20ヘクタール以上(中山間地域型では10ヘクタール以上)
  • 完了時に担い手の農地利用集積率50%以上等
畑地帯総合整備事業(畑が対象)
  • 担い手育成型:受益面積が20ヘクタール以上(離島,奄美,中山間地域等は10ヘクタール以上)等
  • 担い手支援型:受益面積が30ヘクタール以上(奄美は20ヘクタール以上)等

★規模拡大を志向する方は,以下の点に留意!

  • 基盤整備に併せた規模拡大等の要望については,市町村へ御相談ください。
  • なお,関係者の合意の上で一部遊休農地を取り込んで一体的に区画整理などの基盤整備を行うこともあります。
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よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

農政部農村振興課

電話番号:099-286-3109

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