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ホーム > 産業・労働 > 食・農業 > 農地 > 経営規模拡大に係る農地面からのアプローチ > 所有者不明(相続未登記)農地を活用する

更新日:2023年12月19日

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所有者不明(相続未登記)農地を活用する

3-1所有者不明農地制度を活用しよう

3-1-1所有者不明農地とは?

所有者不明農地とは,相続未登記農地(登記名義人が死亡していることが確認された農地)と,相続未登記のおそれのある農地(住民基本台帳上ではその生死が確認できず,相続未登記となっているおそれのある農地)を指します。
本県では,所有者不明農地が約5万7千ヘクタール(うち荒廃農地は約4千ヘクタール)となっています(令和3年度末時点)。

3-1-2所有者不明農地制度とは?

所有者が分からない農地(荒廃農地を含む)や,複数の相続人のうち,固定資産税等を負担している者など,判明している相続人が一人の農地でも,農地中間管理機構に貸し付けできるよう,農業委員会の探索・公示等を経て,不明な所有者(相続人)の同意を得たとみなすことができる制度です。

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★所有者不明農地制度に関する情報についてはこちら
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所有者不明農地の活用について(農林水産省HPへ)(外部サイトへリンク)
上記HPに下記ファイルが収納されています

soudan90←所有者不明農地について御相談ください

90manual←所有者不明農地(相続未登記農地)の活用について【事務マニュアル】

所有者不明農地制度の概要について(PDF:208KB)

3-1-3所有者不明農地制度を活用するメリット

  • 複数の共有者(相続者)のうち,判明している相続者一人だけでも,簡易な手続きで農地中間管理機構(バンク)を通じた正規の貸借が可能(農地バンク法に基づく制度)
  • 所有者,共有者(相続者)が誰も分からない農地でも,農地中間管理機構(農地バンク)を通じた正規の貸借が可能(農地法に基づく制度)
  • 農業委員会が探索する共有者(相続者)の範囲は,登記名義人の配偶者と子のみ
  • 探索後の公示期間は2か月で利用権の設定期間は最大40年など,短期間の手続きで長期間の利用権設定が可能

★規模拡大を志向する方は,以下の点に留意!

  • 所有者不明(相続未登記)農地のため,正規の貸借手続ができない状況(ヤミ小作など)であれば,当制度を活用することで,各種補助事業の対象(軽油引取税の免税も含む)となるなどのメリットがあります。
  • 再生利用可能な荒廃農地があり,それを解消して規模拡大したい場合,市町村農業委員会を通じて荒廃化している要因を調べ,所有者不明に起因する荒廃農地である場合は当制度を御活用ください。
  • 農地法に基づく制度活用の場合,利用権設定期間の借賃相当の補償金を供託する必要があります。
  • 詳しくは,市町村の農業委員会に御相談ください。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

農政部農村振興課

電話番号:099-286-3109

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