ホーム > 産業・労働 > 食・農業 > 農地 > 経営規模拡大に係る農地面からのアプローチ > 所有者不明(相続未登記)農地を活用する
更新日:2023年12月19日
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所有者不明農地とは,相続未登記農地(登記名義人が死亡していることが確認された農地)と,相続未登記のおそれのある農地(住民基本台帳上ではその生死が確認できず,相続未登記となっているおそれのある農地)を指します。
本県では,所有者不明農地が約5万7千ヘクタール(うち荒廃農地は約4千ヘクタール)となっています(令和3年度末時点)。
所有者が分からない農地(荒廃農地を含む)や,複数の相続人のうち,固定資産税等を負担している者など,判明している相続人が一人の農地でも,農地中間管理機構に貸し付けできるよう,農業委員会の探索・公示等を経て,不明な所有者(相続人)の同意を得たとみなすことができる制度です。
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★所有者不明農地制度に関する情報についてはこちら
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所有者不明農地の活用について(農林水産省HPへ)(外部サイトへリンク)
上記HPに下記ファイルが収納されています
←所有者不明農地について御相談ください
←所有者不明農地(相続未登記農地)の活用について【事務マニュアル】