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更新日:2023年3月31日
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この法律でいう「家畜等」とは,次の動物です。(政令により定められています。)
1牛,馬(食用に供されるものに限る),豚,めん羊,山羊及び鹿
2鶏及びうずら
3蜜蜂
4ぶり,まだい,ぎんざけ,かんぱち,ひらめ,とらふぐ,しまあじ,まあじ,ひらまさ,たいりくすずき,すずき,すぎ,くろまぐろ,くるま
えび,こい(食用に供されるものに限る),うなぎ,にじます,あゆ,やまめ,あまご,にっこういわな,えぞいわな及びやまといわな
(1)販売を目的としない製造業者(自家配の畜産農家)
(2)自家使用を目的として稲発酵粗飼料等を製造する畜産農家
(3)自ら生産した牧草や飼料用稲わら等の農産物を加工せずに,畜産農家に販売する耕種農家
(4)田において自ら生産した農産物を原料又は材料として飼料を製造し,畜産農家に直接販売する耕種農家
(5)自ら生産した農産物を飼料として販売する販売業者
また,届出にあたっては以下の点をご確認ください。
(1)飼料及び飼料添加物の両方を製造(輸入,販売)する場合には,飼料製造(輸入,販売)業者届及び飼料添加物製造(輸入,販売)業者届をそれぞれ別々に提出してください。
(2)飼料の小分け販売をする場合には,飼料販売業者届を提出してください。なお,飼料添加物の小分けは製造とみなされます。飼料添加物の小分け販売をする場合には,飼料添加物製造業者届を提出してください。
(3)飼料(飼料添加物)を輸入し,これを用いて飼料(飼料添加物)を製造する場合には,飼料(飼料添加物)の輸入業者届及び製造業者届を提出してください。
(4)仲介等をするだけで,飼料(飼料添加物)を直接取り扱わないで販売行為を行う場合にも販売業者に該当するので,飼料(飼料添加物)の販売業者届を提出してください。
(5)飼料(飼料添加物)の製造業者又は輸入業者が,自社製造又は自社輸入の飼料(飼料添加物)を販売する場合に限り,販売業者届の提出は必要ありません。
→『飼料(飼料添加物)製造(輸入)業者届について』をご参照ください。
(1)届出は,本社の所在地(個人の場合は住所)のある都道府県に提出してください。
(2)届出は,紙,メール及び農林水産省共通申請サービスに対応しています。
以下のリンクをご参照ください。
「飼料(飼料添加物)製造(輸入)業者届について」
「飼料(飼料添加物)販売業者届について」
「農林水産省共通申請サービス」(農林水産省ホームページ)(外部サイトへリンク)
(3)その他
「飼料安全法に関するQ&A」(農林水産省ホームページ)(外部サイトへリンク)
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