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ホーム > 産業・労働 > 食・農業 > 畜産 > よくあるお問い合わせ > 飼料(飼料添加物)製造(輸入)業者届について

更新日:2023年3月31日

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飼料(飼料添加物)製造(輸入)業者届について

1.飼料(飼料添加物)製造(輸入)業者届について

飼料または飼料添加物を製造しようとする場合には,製造を開始する2週間前までに,農林水産大臣あて届出を都道府県知事に提出(1部)してください。
(1)製造業者届にあっては,生産工程略図またはフロー図を添付してください。
(2)飼料添加物製造(輸入)業者届には,「飼料添加物製造(輸入)業者のみなさまへ(WORD:21KB)」を添付してください。

2.飼料(飼料添加物)製造(輸入)業者届出事項変更届について

1.で届け出た事項に変更が生じたときは,変更が生じた日から1ヶ月以内に農林水産大臣あて届出を都道府県知事に提出(1部)してください。
(1)変更内容については,新旧を対比して記載してください。
(2)変更事項が多い場合,別紙に変更内容を記載し,添付してください。

3.飼料(飼料添加物)製造(輸入)業者事業廃止届について

1.で届け出た事業を廃止した場合には,事業廃止日から1ヶ月以内に農林水産大臣あて届出を都道府県知事に提出(1部)してください。

4.その他1~3の共通事項

(1)届の提出が,規定期日に遅れた場合には遅延理由書を添付してください。
(2)製造事業場,販売事業場,保管施設の位置がわかる地図を添付してください。
(3)届出書を提出した都道府県とは別の都道府県に製造事業場,販売事業場又は保管施設がある場合は,当該事業場等の所在地の知事に届出書の写しを送付してください。

5.提出方法等

(1)届出に押印する場合の提出方法
・郵送または持参にて提出してください。
・修正があった際の差し替えの機会を最小限にするため,可能であれば上部余白に捨印をお願いします。捨印がない場合は軽微な修正であっても差し替えをお願いすることになります。
 
(2)届出に押印しない場合の提出方法
・原則メールで提出してください。
・メールでの提出時に,以下についてメール本文に記入してください。
ア)本人による届出である旨(個人の場合)又は代表者が法人の構成員である旨(法人の場合)
イ)担当部署連絡先及び担当者名
ウ)押印なしでの正式な提出に間違いない旨
エ)届出内容について法人内で了解されていること(法人の場合)
 
(3)農林水産省共通申請サービスによる提出方法
以下のリンクをご参照ください。
「農林水産省共通申請サービス」(農林水産省ホームページ)(外部サイトへリンク)

6.届出様式

飼料製造業者関係

飼料添加物製造業者関係

飼料輸入業者関係

 

飼料添加物輸入業者関係

 

7.提出先

鹿児島中央家畜保健衛生所(飼料検査課)
〒899-2201
鹿児島県日置市東市来町湯田1678
(TEL:099-274-7555,FAX:099-274-7556)
 

よくあるご質問

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農政部畜産振興課

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