更新日:2026年9月28日
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1日未満で完了する作業の積算について
1日未満で完了する作業の積算
「1日未満で完了する作業の積算について」を改定しました。(令和8年10月1日以降適用)
主な改定内容(令和8年10月1日以降適用分)
- 対象工種(コンクリート分水槽据付)を追加しました。
- 一部工種(路盤工、暗渠排水管布設)において、作業日当り標準作業量を変更しました。
- 別紙1「特別仕様書等記載例」を削除しました。
適用条件
- 本基準は、農業農村整備事業の変更積算に適用します。
- 本基準の採用に当たっては、契約期間内に受注者から当該積算の適用についての請求があった場合に、受発注者間の協議において、作業内容が当該積算基準に該当すると認められる場合に適用します。
- 同一作業員の作業が他工種等の作業と組合せで1日作業となる場合には、当該積算は適用しません。
適用範囲
- 1日未満で完了する作業の積算は、施工パッケージ型積算方式を用いて積算する工事を対象とする。
関係資料
令和8年10月1日以降は次の基準を適用します。
令和3年10月1日以降は次の基準を適用します。
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