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ホーム > 社会基盤 > 公共事業 > 農業農村整備 > 積算基準 > 建設現場における「快適トイレ」設置の試行について

更新日:2026年9月29日

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建設現場における「快適トイレ」設置の試行について

建設現場における「快適トイレ」設置の試行要領を改定しました。(令和8年10月1日適用)

 

試行対象

鹿児島県農政部所管の農業農村整備事業において,受注者が「快適トイレ」の設置を希望する工事を対象とする。

ただし,営繕工事においては,小規模な工事及び借用スペース(敷地)の制限が大きい工事について,発注者側で「快適トイレ」試行対象工事としないことができるものとする。

 

改定概要

  • 最新の調査実態を踏まえ、上限額を見直すとともに、更なる現場環境改善の推進の観点から、上限基数を撤廃。(設置基数は、現場毎に必要性を協議の上、決定。)
  • 運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとし、別途計上は行わない。
  • 「快適トイレとして活用するために備える付属品」についても、費用の対象とする。

試行要領等

次の試行要領を令和8年10月1日以降発注する工事に適用します。

試行要領(R8.10)(PDF:199KB)

快適トイレ様式集チェックシート等(R8.10)(PDF:308KB)

快適トイレ様式集チェックシート等(R8.10)(EXCEL:59KB)

単価期が「令和8年9月」までの工事は、改定前の次の試行要領を適用します。

試行要領(R3.10)(PDF:207KB)

快適トイレ様式集チェックシート等(R3.10)(PDF:305KB)

快適トイレ様式集チェックシート等(R3.10)(EXCEL:59KB)

 

 

 

 

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