建設リサイクル法第10条届出及び第11条通知の電子申請
建設リサイクル法第10条届出及び第11条通知の提出が電子申請でできます
これまで、建設リサイクル法第10条届出及び第11条通知の提出は、各受付窓口へ直接提出としていましたが、令和8年4月1日より、電子申請ができるようになりました。下記の「手続きの方法」をご確認のうえ、提出をお願いします。
※電子申請システム移行のため、下記期間において電子申請による受付を一時停止します。
令和8年9月28日(月曜日)17時00分~令和8年9月30日(水曜日)令和8年10月1日(木曜日)
【電子申請システムによる提出先】(令和8年10月2日より電子申請システムによる受付を再開します)
- 建設リサイクル法第10条届出
- 建設リサイクル法第11条通知(発注者が国、県及び市町村等の場合)
手続きの方法
電子申請による手続きの方法は、『電子申請システムにおける「建設リサイクル法届出・通知」方法について』を参考に手続きをお願いします。
【参考】
受付窓口が限定特定行政庁(鹿児島市,薩摩川内市,霧島市,鹿屋市)となる申請については、それぞれの受付窓口の受付方法に従って申請してください。
受付窓口区分については、
コチラをご確認ください。
提出書類については、事前に準備をお願いします。
10条届出に係る提出書類の様式については、
コチラから
※第11条通知の対象となる機関は、国又は地方公共団体等となり、様式は別になります。
注意事項
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