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ホーム > 社会基盤 > 公共事業 > 技術管理・検査 > 建設リサイクル > 手続き・様式等について

更新日:2021年3月23日

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手続き・様式等について

(1)発注者から都道府県知事等への届出

対象建設工事の発注者または自主施工者は,工事着手の7日前までに,建築物等の構造,工事着手時期,分別解体等の計画等について,都道府県知事に届け出なければなりません。(工事場所が鹿児島市の場合は,鹿児島市長への届出となります。)

届出書/別表(1~3)

案内図

設計図または写真

工程表

委任状

届出書の綴り方

1.届出書2.別表1~33.案内図4.設計図又は写真5.工程表の順番で綴ってください。

提出部数

提出部数は1部です。受理後は返却しません。

(2)元請業者から発注者への説明

対象建設工事を発注しようとする者から直接当該工事を請け負おうとする建設業を営む者は,当該発注しようとする者に対し,分別解体等の計画等について書面を交付して説明しなければなりません。

説明書

(3)元請業者等から下請業者への告知

対象建設工事の受注者は,その請け負った建設工事の一部を下請業者に請け負わせようとするときは,当該下請業者に対して,当該対象建設工事について都道府県知事に届け出た事項を告げなければなりません。

告知書

(4)元請業者から発注者への報告

元請業者は,再資源化等が完了したときは,その旨を発注者に書面で報告するとともに,再資源化等の実施状況に関する記録を作成し,保存しなければなりません。

再資源化等報告書

 

 

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