更新日:2010年4月1日
建設リサイクル法について
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」
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法律の概要について
我が国における廃棄物の発生量は,年間約4億6,000万トンにのぼり,このうち,産業廃棄物の排出量がその9割を占めています。建設廃棄物は,この産業廃棄物の排出量の約2割,最終処分量の約4割を占めており,最終処分場の不足や不法投棄の多発などさまざまな問題が深刻化しています。
このような状況を踏まえ,特定の建設資材について,その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講じるとともに,解体工事業者について登録制度を実施することなどにより,資源の有効利用の確保と廃棄物の適正処理を図り,生活環境の保全と国民経済の健全な発展に寄与することを目的として,「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(通称:建設リサイクル法)が平成14年5月30日から完全施行されました。
鹿児島県では,特定の建設資材に係る分別解体等と特定の建設資材廃棄物に係る再資源化等の促進の実施に関して指針を定めています。
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解体工事業の登録について
解体工事業を営もうとする方は,請け負おうとする解体工事の規模や金額にかかわらず,都道府県知事の登録を受けなければなりません。ただし,500万円以上の建設工事,建築一式工事にあたっては1,500万円以上または,延べ面積150m2以上の木造住宅工事を請け負おうとする場合は建設業許可が必要となります。
なお,解体工事部分を自ら施工せずに他の者に請け負わせる場合であっても,登録は必要となります。(土木工事業,建築工事業,とび・土工工事業に係る建設業の許可を受けた方は,改めて登録する必要はありません。)
詳しくは,県庁土木部監理課建設業許可係(TEL 099-286-2111 内線3490)
までお願いします。

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