更新日:2011年4月1日
建設リサイクル法の説明
1.建築物の解体等にあたっては分別解体等及び再資源化等が義務付けられました。
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事,特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事)については,特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別 (分別解体等)し,再資源化等することが義務付けられました。
イ)表1の規模以上の工事について,分別解体等及び再資源化等が義務付けられました。
表1 対象建設工事
| 工事の種類 |
規模の基準 |
| 建築物の解体 |
80m2 |
| 建築物の新築・増築 |
500m2 |
| 建築物の修繕・模様替(リフォーム等) |
1億円 |
| その他の工作物に関する工事(土木工事等) |
500万円 |
ロ)分別解体等及び再資源化等が必要となる特定建設資材は以下のとおりです。
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コンクリート
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コンクリート及び鉄から成る建設資材
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木材
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アスファルト・コンクリート
2.工事の発注者や元請業者等は次のことを行う必要があります。
適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため,発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告,現場における標識の掲示などが義務付けられました。
また,受注者への適正なコストの支払いを確保するため,発注者・受注者間の契約手続きが整備されました。
イ)対象建設工事の元請業者は,発注者に対し,建築物等の構造,工事着手時期,分別解体等の計画等について書面を交付して説明することが必要です。
ロ)発注者は,工事着手の7日前までに,分別解体等の計画等について,都道府県知事に届け出ることが必要です。
3.建築物等の解体工事の実施には建設業許可あるいは解体工事業登録が必要です。
登録確認フロー
次の建設業許可をお持ちですか。? ・土木工事業 ・建築工事業 ・とび,土工工事業 |
Yes
→ |
今お持ちの許可で解体工事を実施できます。 (登録は不要です。)
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No↓ |
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| 500万円以上の工事を請け負いますか。? |
Yes → |
建設業の許可が必要です。
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No↓ |
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| 解体工事業の登録が必要です。 |
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4.罰則の適用について
分別解体等の義務ならびに解体工事業の登録に係る義務の履行等を怠った場合は,罰則規定があります。主な罰則規定は次のとおりです。
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