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ホーム > 社会基盤 > 公共事業 > 技術管理・検査 > 建設発生土の有効利用及び搬出先の明確化等について及び資源有効利用促進法について

更新日:2024年3月4日

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建設発生土の有効利用及び搬出先の明確化等について及び資源有効利用促進法について

建設発生土の有効利用及び搬出先の明確化等について

建設発生土の有効利用及び搬出先の明確化等について

公共工事に伴って発生する建設発生土は,「鹿児島県における再生資源活用工事実施要領(土木)」及び「鹿児島県における再生資源活用工事実施要領(土木)その運用について」に基づき,有効利用に努める。
 
 
 

本県では「再生資源利用促進計画書」については,数量の大小にかかわらず作成するものとしている。

 

 

資源有効利用促進法について

「資源有効利用促進法」を知っていますか?

「資源有効利用促進法」を知っていますか?(令和5年3月)(PDF:317KB)

「資源有効利用促進法(資源の有効な利用の促進に関する法律)」では,建設工事の発注者及び受注者に建設副産物の発生抑制と再利用の促進に努めることを求めています。

  • 政省令の一部改正(第1弾)公布:令和4年9月2日,施行:令和5年1月1日
  • 省令の一部改正(第2弾)公布:令和5年3月3日,施行:令和5年5月26日,施行:令和6年6月16日

「建設発生土の搬出先計画制度」(国土交通省ホームページ)

  • 建設発生土の搬出先計画制度では、令和3年7月に発生した静岡県熱海市における土石流災害を契機として「盛土による災害の防止に関する検討会」が設置され、今後、危険な盛土等の発生を防止するための仕組みの方向性が提言されたことを受け、不法盛土の発生を防止し、建設発生土の適正利用等を徹底する観点から資源有効利用促進法に基づく建設発生土等の搬出計画制度の強化やストックヤード運営事業者登録制度の創設を行ったものです。

国土交通省ホーム>建設発生土の搬出先計画制度(外部サイトへリンク)

  • 受領書記載例(参考様式)
  • 再生資源利用(促進)計画(参考様式)
  • 再生資源利用促進計画作成に当たっての確認事項に関する解説
  • 確認結果票作成に当たっての解説(様式含む)(令和5年5月訂正訂)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部監理課技術管理室

電話番号:099-286-3515

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