「週休2日」工事について
「週休2日」工事実施要領を一部改定しました。
(「令和8年8月1日」以降の工事に適用)
目的
建設業界においては、若手技術者の入職が減少し、将来にわたる安心安全な社会資本の維持に支障が生じるおそれがあることが懸念され、中長期的な担い手の確保・育成が大きな課題となっていることから、建設現場の将来の担い手確保のため、労働環境改善の取組として「週休2日」工事の実施を推進する。
「週休2日」の定義
週休2日(現場閉所型)工事及び週休2日(交替制)工事の総称をいいます。
週休2日(現場閉所型)工事
- 週休2日(現場閉所型)工事の完全週休2日とは、対象期間の全ての週において、現場閉所を土日に指定し、1週間に2日間以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいいます。
ただし、受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、土日に代わる現場閉所日を指定するものとします。
なお、週の定義は月曜日から日曜日までとなります。
また、夜間工事の場合、週7回の夜間のうち、土曜日から日曜日へ跨ぐ夜間、日曜日から月曜日へ跨ぐ夜間で現場閉所が行われていれば、完全週休2日を達成しているとみなします。
- 週休2日(現場閉所型)工事の月単位の週休2日とは、対象期間内の全ての月において、現場閉所率が28.5%以上となる現場閉所を行ったと認められる状態をいいます。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休以上を達成しているものとみなします。
- 週休2日(現場閉所型)工事の通期の週休2日とは、対象期間内において、28.5%以上となる現場閉所を行ったと認められる状態をいいます。
- 降雨・降雪等による予定外の現場閉所についても、現場閉所日数に含めるものとします。
- 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいいます。
週休2日(交替制)工事
- 週休2日(交替制)工事の完全週休2日交替制とは、対象期間内の全ての週において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日率が28.5%以上となる休日確保を行ったと認められる状態をいいます。
- 週休2日(交替制)工事の月単位の週休2日交替制とは、対象期間内の全ての月において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日率が28.5%以上となる休日確保を行ったと認められる状態をいいます。
ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に休日確保を行っている場合に、4週8休以上を達成しているものとみなします。
- 週休2日(交替制)工事の通期の週休2日交替制とは、対象期間内において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日率が、28.5%以上となる休日確保を行ったと認められる状態をいう。
- 降雨・降雪等による予定外の休日についても、休日に含めるものとします。
- 休日とは、対象者が当該工事の現場作業(現場事務所での専務作業を含む)を24時間通して行っていない状態をいいます。
実施概要
- 発注者は、対象工事を発注する際には、特記仕様書に対象工事である旨を明示します。
- 受注者は、休日の取得計画を記載した「休日取得計画実績表」を施工計画書に添付し発注者に提出します。
- 受注者は、「週休2日」工事である旨を工事の標示施設に明示します。
- 今回改定する実施要領は、単価適用日が「令和8年8月1日」以降の工事に適用します。
実施要領等
(「令和8年8月1日」以降執行の工事については、次の実施要領が適用されます。)
【一般土木工事編】
【港湾・漁港工事編】
過去通知
(単価適用日が「令和8年4月1日」から「令和8年7月1日」の工事については、次の実施要領が適用されます。)
【一般土木工事編】
【港湾・漁港工事編】
(単価適用日が「令和7年8月1日」から「令和8年3月1日」の工事については、次の実施要領が適用されます。)
【一般土木工事編】
【港湾・漁港工事編】
(単価適用日が「令和6年8月1日」から「令和7年7月1日」の工事については、次の実施要領が適用されます。)
【一般土木・空港土木事業編】
【港湾・漁港事業編】
(単価適用日が「令和6年4月1日」から「令和6年7月1日」の工事については、次の実施要領が適用されます。)
(単価適用日が「令和5年4月1日」から「令和6年3月1日」の工事については、次の実施要領が適用されます。)
(単価適用日が「令和4年4月1日」から「令和5年3月1日」の工事については、次の実施要領が適用されます。)
(単価適用日が「令和3年8月1日」から「令和4年3月1日」の工事については、次の実施要領が適用されます。)
(単価適用日が「令和2年7月15日」から「令和3年6月1日」の工事については、次の実施要領が適用されます。)
(単価適用日が「令和2年4月1日」から「令和2年5月1日」の工事については、次の実施要領が適用されます。)
関連リンク
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