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ホーム > 社会基盤 > 都市計画 > 屋外広告物 > 電子申請システムによる申請の開始について

更新日:2024年3月8日

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電子申請システムによる申請の開始について

鹿児島県屋外広告物条例に基づく屋外広告に関する手続の一部について,申請者の負担軽減や利便性向上を図るため,鹿児島県の電子申請システムを利用した電子申請受付が可能となりました。
子申請開始後も,これまでどおり書面による申請は可能です。

1子申請の受付開始日

令和6年3月8日(金曜日)

2子申請の受付を開始する手続

(1)屋外広告業の登録事項変更届出続案内へ(外部サイトへリンク)

(2)屋外広告業の廃業等届出続案内へ(外部サイトへリンク)

【留意】
数料納付を必要とする屋外広告業の登録(新規・更新)申請は,電子申請に対応していません。
外広告物の表示・設置に関しては,表示・設置する場所を管轄する市町村において手続が必要ですので,申請方法等は各市町村にお問い合わせください。

関連先リンク

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部都市計画課

電話番号:0992863676

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