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ホーム > 社会基盤 > 都市計画 > 屋外広告物 > 屋外広告物について

更新日:2023年3月10日

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屋外広告物について

本県では,良好な景観を形成し,もしくは風致を維持し,または公衆に対する危害を防止するため,屋外広告物を表示・設置する際のルールとして,鹿児島県屋外広告物条例などを定めています。(鹿児島市(鹿児島市屋外広告物条例が適用されます。)及び指宿市(指宿市屋外広告物条例が適用されます。)を除く。)

1外広告物の定義

屋外広告物とは,次の4つの要件を満たすものです。

(1)時または一定の期間継続して表示されるものであること。
(2)外で表示されるものであること。
(3)衆に表示されるものであること。
(4)板,立て看板,はり紙,はり札,広告塔,広告板,建物その他の工作物などの表示されたものやこれらに類するもの。

4つの要件に該当すれば,商業広告だけでなく,営利を目的としないものも規制の対象となります。また,文字だけでなく,絵,写真など一定の概念,イメージなどを表示しているものも,屋外広告物に含まれます。

内で表示される広告物,街頭で配布されるビラ,音響だけの広告などは含まれません。

 

【屋外広告物の種類】

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2外広告物制度関係資料

鹿児島県屋外広告物制度の詳細については,以下の資料を御参照ください。

1鹿児島県屋外広告物の手引き

鹿児島県屋外広告物の手引き(PDF:3,334KB)

禁止地域及び制限地域の適用区分表(R3.6.23修正)(PDF:333KB)

 

2外広告物事例集

本事例集は,本県の過去の判断事例や国・他自治体の参考資料等を踏まえ,屋外広告物法,県条例及び規則等の標準的な考え方を整理し,基本的な取扱いを示したものです。

屋外広告物事例集(R4年6月)(PDF:2,542KB)

「屋外広告物事例集」修正等一覧表(R4年6月)(PDF:52KB)

 

3外広告物関係法令集

全体版ダウンロード

鹿児島県屋外広告物関係法令集(PDF:1,075KB)
※両面印刷をされると条例と規則を見開きでご覧いただけます。(条例左,規則右)

個別ダウンロード

表紙,目次

表紙,目次(PDF:53KB)

屋外広告物法

屋外広告物法(PDF:277KB)

鹿児島県屋外広告物条例及び施行規則

鹿児島県屋外広告物条例及び鹿児島県屋外広告物条例施行規則(PDF:773KB)
※両面印刷をされると条例と規則を見開きでご覧いただけます。(条例左,規則右)

規則別表第1~第3(PDF:262KB)
規則別記様式(PDF:397KB)

鹿児島県審議会規則審議会規則

鹿児島県審議会規則審議会規則(PDF:60KB)

屋外広告物安全基準(案)

屋外広告物安全基準(案)(PDF:91KB)

参考法令

参考法令(PDF:550KB)

  • 都市計画法に基づく用途地域を定めている市町及び風致地区については,「鹿児島県の都市計画」の最新版に掲載されている用途地域及び風致地区をご確認ください。
  • 文化財保護法及び鹿児島県文化財保護条例に基づく指定文化財一覧は,「鹿児島県内の文化財一覧(鹿児島県教育委員会)」のページをご確認ください。
  • 自然公園法及び県立自然公園条例に基づく自然公園一覧は,「自然公園各種データ」のページをご確認ください。
  • 自然環境保全法及び鹿児島県自然環境保全条例に基づく自然環境保全地域は,「県内の自然環境保全地域」のページをご確認ください。
裏表紙

裏表紙(PDF:9KB)

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部都市計画課

電話番号:099-286-3676

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