更新日:2020年3月6日
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浄化槽の管理者は,浄化槽法の規定により,定期検査を1年に1回受けなければなりません。しかし,本県では指定検査機関((公財)鹿児島県環境保全協会)の検査体制が整わないこと等から,受検率が低い状況です(平成29年度:36.7%)。このため,指定検査機関の検査体制も踏まえ,受検率の向上と問題のある浄化槽の早期改善を図ることを目的に,10人槽以下の浄化槽の定期検査に効率化検査を導入します(令和2年4月1日~)。
広報チラシ
・効率化検査の概要について(PDF:142KB)ー表面
・法定検査について(PDF:226KB)ー裏面
効率化検査は,10人槽以下の浄化槽を対象とし,「基本検査(環境省が提唱する基本検査がベース)」,「採水員検査(採水員によるBOD検査」及び「ガイドライン検査(現行検査)」を組み合わせて実施する。
注1)薄字の検査は,当面実施しないことを示しています。
注2)問題が認められた浄化槽は,改善されるまで毎年ガイドライン検査を実施します。
検査により問題が認められた場合は,検査結果に基づき緊急度や重要度に応じて対応レベルを設定し,早期に改善する。
令和2年4月1日以降に実施する定期検査に適用する。
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