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ホーム > 危機管理・防災 > 危機管理 > 国民保護 > 2.国民保護法制の概要

更新日:2023年6月15日

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2.国民保護法制の概要

国民保護法のポイント

  1. 武力攻撃事態等において、国民の生命・身体及び財産の保護を図ることを目的としています。
  2. 武力攻撃事態等における国、地方公共団体、指定公共機関等の責務や役割分担を明確にし、国の方針の下で、国全体として万全の措置を講ずることができるようにしています。
  3. 住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置等について、その具体的な内容を定めています。
  4. 国民の保護のための措置を実施するに当たっては、国民の基本的人権の尊重に十分な配慮がなされます。

国民保護法の概要

国民保護法では,武力攻撃事態等に備えてあらかじめ政府が定める基本指針,地方公共団体が作成する国民保護計画及び国民保護計画を審議する国民保護協議会並びに指定(地方)公共機関が作成する国民保護業務計画などについて規定しています。
また,国民の生命,身体及び財産を武力攻撃事態等から保護するための国や地方公共団体などの重要な役割を「避難」,「救援」,「被害の最小化」の三つの柱として定めています。

避難

日本に対する武力攻撃が迫った場合、国はその情報を把握し、国民に警報を発令します。また、国は、避難の必要があると認めた場合は、避難措置の実施について都道府県知事に指示を行います。指示を受けた都道府県知事は、市町村長を経由して、住民に対し、避難の指示を行います。市町村長は、消防等を指揮し、避難住民の誘導を行います。

 

避難

救援

国は、避難した後の住民の生活を救援するため避難先を管轄する都道府県知事に対し、救援に関する措置を講じるよう指示を行います。
なお、都道府県知事は、対策本部からの指示を待ついとまがないときは、指示を待たないで救援を行うことができます。
 
救援

被害の最小化

国は、地方公共団体と協力して、武力攻撃に伴う被害をできるだけ小さくするために必要な措置を行います。
 
被害の最小化

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

危機管理防災局危機管理課

電話番号:099-286-2255

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