閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

更新日:2021年3月26日

ここから本文です。

鉱山における火薬類の消費について

鉱山保安法の対象となる鉱山において火薬類を消費しようとする場合でも,販売店から火薬類を購入する際には,あらかじめ県知事に火薬類譲受の許可を受ける必要があります。(購入する火薬類の消費地が決まっている場合は,消費地の県知事に提出する必要があります。)ただし,鉱山保安法第2条の鉱山内での火薬類の消費に関しては,火薬類取締法は適用されません。


(申請手数料)
申請に係る火薬類(火工品を除く)の数量が25kgを超える場合 6,900円
申請に係る火薬類(火工品を除く)の数量が25kg以下の場合 3,500円
火工品のみの譲り受け 2,400円

(申請書類)
  • 火薬類譲受許可申請書
  • 消費計画書(鉱山用)
  • 鉱山保安法第2条にいう鉱山で消費することを証明する書類
    (施業案認可等)

 


(受付窓口)
申請窓口については,「砕石業・工事等に用いる火薬類の譲受・消費許可申請の場合」と同様ですので,そちらを参照ください。


(PDF形式の様式)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

危機管理防災局消防保安課

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?