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ホーム > くらし・環境 > 消防・くらし安全 > 火薬・猟銃等・ガス保安・石油コンビナート > 火薬類の取扱い > 砕石業・工事等に用いる火薬類の譲受・消費許可申請について

更新日:2021年4月1日

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砕石業・工事等に用いる火薬類の譲受・消費許可申請について

(申請窓口)

主たる消費地が鹿児島県内にあり,砕石場,工事現場などにおいて爆薬と電気雷管を使用して消費(発破)を行う場合の申請については,下記の窓口に申請してください。

消費地が以下以外の場合。

(県本土,三島村・十島村など)

爆薬の量が50キログラムを超えるか,
又は電気雷管を3000個を超えて使う場合
爆薬・雷管の消費ともに危機管理局消防保安課に申請してください。
〒890-8577
鹿児島市鴨池新町10-1
TEL:099-286-2262
FAX:099-286-5521
e-mail:hoan@pref.kagoshima.lg.jp
爆薬50キログラム以下で,かつ,電気雷管3000個以下の場合 消費地を管轄する各地域振興局(総務企画課)に申請してください。
消費地が指宿市及び南九州市の場合。 指宿南九州地区消防組合に申請してください。
消費地が姶良市の場合。 姶良市消防本部に申請してください。
消費地が熊毛支庁管内のうち,西之表市又は熊毛郡,南種子町の場合。 鹿児島県熊毛支庁(総務企画課)に申請してください。
消費地が中種子町の場合。 中種子町役場(総務課)に申請してください。
消費地が屋久島町の場合。 熊毛支庁屋久島事務所(総務企画課)に申請してください。
消費地が大島支庁管内(奄美市又は大島郡)の場合。 鹿児島県大島支庁(総務企画課)に申請してください。

(申請手数料)

申請に係る火薬類(火工品を除く)の数量が25kgを超える場合 6,900円
申請に係る火薬類(火工品を除く)の数量が25kg以下の場合 3,500円
火工品のみの譲り受け 2,400円

(申請書類)

  • 火薬類譲受消費許可申請書
  • 火薬類消費計画書
  • 工事等の証明書(採石認可書の写し,又は発注元の証明書など)
  • 火薬類消費作業従事者明細書
  • 火薬類消費現場見取図(火薬類取扱所,火工所の位置を明記)
  • 火薬類取扱所の写真,もしくは設計図とカタログ
    (1日に,火薬又は爆薬について25kgを超える量を扱う場合や,雷管(工業雷管,電気雷管又は導火管付き雷管)について,250個を超える量を扱う場合などに必要です。)
  • 火工所の写真,もしくは設計図とカタログ。
  • 火薬類貯蔵承諾書(火薬庫又は庫外貯蔵庫を持っていない場合)
  • 火薬類消費承諾書
    (消費現場付近100m以内に,人家がある場合など。)
  • 保安責任者選任届(1月に25kg以上使う場合)

消費承諾書は以下の場合に必要です。

  • 消費場所からおおむね100m以内に人家がある場合,
  • おおむね200m以内に鉄道がある場合,
  • 消費場所に漁業権が設定されている場合

PDF形式のファイルです。


火薬類作業従事者明細書には,火薬類の作業に従事する者を全員掲載してください。

保安責任者は,火薬類取扱保安責任者の試験合格者(免状取得者)を選任し,届け出てください。
正と代理者は必ず必要で,副保安責任者は,1月に50kg消費する見込みの場合に必要です。

1月に1000kg以上消費する見込みの場合は,取扱保安責任者の正及び代理者には,甲種の免状を持つ者を選任する必要があります。
保安責任者は原則として雇用関係のある者から選任してください。(特に正・副については常時雇用関係のある者から選任するよう,配慮方お願いします。)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

危機管理防災局消防保安課

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