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更新日:2024年1月30日

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火薬類譲渡許可申請書

内容

火薬類取締法第17条の火薬類の譲渡の許可申請に必要な様式です。
申請手数料が必要です。

問い合わせ先

危機管理局消防保安課保安係
TEL:099-286-2262
FAX:099-286-5521
e-mail:hoan@pref.kagoshima.lg.jp

受付窓口

受付窓口: (1)火薬類譲渡許可を受け消費した残火薬類を譲渡する場合
当該火薬類の譲渡許可を受けた機関
(2)火薬類販売業者の場合
当該火薬類販売営業許可を受けた機関
(3)その他の場合
鹿児島県庁危機管理局消防保安課
〒890-8577
鹿児島市鴨池新町10番1号
受付時間: 開庁日の午前8時30分から午後5時15分
郵送可。

様式

火薬類譲渡許可申請書(一太郎)(JTD:31KB)火薬類譲渡許可申請書(RTF)(RTF:83KB)

火薬類譲渡許可申請書(PDF)(PDF:43KB)

申請時に添付する書類

譲渡量の根拠となる火薬庫又は庫外貯蔵庫の帳簿,火薬類取扱所・火工所の帳簿,譲渡に係る火薬類譲受許可証及び譲渡人記載欄など火薬類の種類及び数量を記すものの写し等を添付してください。

申請時の注意点

申請書は1部でもかまいませんが,控えが必要ば場合は,2部持ち込んでください。

申請手数料が必要です。
申請書に県の収入証紙(収入印紙ではありません。)を貼って,申請してください。
手数料の額:1200円

譲渡期間については,1ヶ月をめやすに,必要な期間を記入してください。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

危機管理防災局消防保安課

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