更新日:2021年10月6日
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飲食店などの営業施設は,各営業施設ごとに食品衛生責任者を設置しなければなりません。
なお,次の項目に該当される方は食品衛生責任者となることができます。
上記の要件に該当されない方は,食品衛生責任者養成講習会を受講する必要があります。
鹿屋地区食品衛生協会が実施しています。
以下のとおり計画していますので,お知らせします。
令和3年11月18日(木曜日)
受付時間:午前8時45分から午前9時10分まで
講習時間:午前9時15分から午後4時15分まで(昼食休憩1時間を含む)
鹿屋市中央公民館1階集会室
(鹿屋市北田町11103[地図参照(外部サイトへリンク)])
5,000円(教材費を含む)
受講を希望される方は,鹿屋地区食品衛生協会(電話・FAX番号:0994-41-0815)までご連絡ください。
ご不明な点も併せてお問い合わせください。
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