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更新日:2023年1月5日

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教育職員免許状の再交付について

 

再交付について

鹿児島県教育委員会が発行した免許状のみ,再交付することができます。他の都道府県で発行された免許状については,当該都道府県にお問い合わせください。
 また,失効した免許状は再交付することが出来ませんので,所有する免許状の有効性について確認していただいた上で,申請してください。

申請方法

次の書類を揃えて,県教育庁教職員課職員係に申請してください。

  • 紛失や焼失により免許状が手元にない場合・・・下記1,2,4,5の書類等が必要
  • 破損した免許状が手元にある場合・・・下記1,3,4,5の書類等が必要
必要書類 注 意 事 項

教育職員免許状再交付申請書
(第8号様式)

 

教育職員免許状再交付
申請書(PDF)

教育職員免許状再交付
申請書(WORD)

教育職員免許状再交付
申請書(一太郎)

 
  • [記入例]申請書を確認の上,記入してください。
  • 免許状番号,授与年月日が不明な場合は,当該記入欄の右側
    卒業大学等の名称と卒業年月日を記入してください。
  • 本籍,現住所,連絡先(携帯電話等のつながりやすい番号),
    氏名,ふりがな,生年月日は,必ず記入してください(改姓し
    ている場合は,旧姓も()書きで記入してください。)。
  • 「現任校」及び「現職名」がない方は空欄のままで結構です。
  • A4サイズの普通紙で作成してください。
※紛失や焼失により免許状が
ない場合


てん末書
 

PDF形式

一太郎形式

Word形式

 

 てん末書の内容によっては,再提出をお願いする場合もあります
ので,下記の内容を具体的に全て記入(文章形式)してください。

<てん末書の記入内容>
・ 本籍地(都道府県のみ)
・ 職名及び氏名(職名のない方は「職名」の記入不要)
・ いつ,どこで,どのような状況で紛失したと考えられるか
・ どの時点までは免許状の現物を所持していることを確認できてい
 たか
・ 免許状の現物を学校等に提出した記憶はないか,提出した場合は
 返却について確認したか
・ どのような経緯で紛失が発覚したか
・ 今後,免許状の紛失を防ぐために,どのような対策をとるか

※破損した免許状がある場合
免許状(原本)
 破損した免許状の再交付を希望する方のみ必要です。
手数料
(免許状1枚につき1,100円)
  • 鹿児島県の収入証紙で納入していただきます(収入証紙は,県
    庁1Fの生協売店及び各地区の支庁・合同庁舎・警察署などで販
    売していますので,最寄りの販売所でお買い求めください。)。
    販売所一覧⇒鹿児島県収入証紙販売所
  • 複数の免許状の再交付を希望する場合は,教育職員免許状再交
    付申請書(1通)に希望する免許状枚数分の手数料を貼付して
    ください。
  • 県外居住の方等で,鹿児島県の収入証紙を購入できない方は,
    手数料相当分の郵便為替を同封してください。
    為替の「受取人欄」及び「おところ・おなまえ欄」には何も記
    入しないでください。
返信用封筒
(角形2号・切手)
  • 再交付を希望する免許状が2枚までの場合は120円,3~7枚
    の場合は140円,8枚以上は210円分の切手を貼付した角形2号
    の封筒
    を添付してください。
    レターパックライト等の使用も可能です。
  • 封筒の表には,送付先の住所,氏名を必ず記入してください。

※ 婚姻等による改姓や転籍等について,教育職員免許状の書換申請を行っていない場合は,旧姓・旧籍等
 での再交付となります。新姓等での再交付を希望する場合は,「教育職員免許状の書換について」のペー
 ジを参照し,同時に書換の申請を行ってください
 
※ 「鉛筆」や「消せるボールペン」等,消すことができる筆記具によって記入された書類並びに「修正
 液」や「修正テープ」により修正された書類は受け付けることができませんので,御注意ください。

 

申請先

〒890-8577
鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県教育庁教職員課職員係(県庁行政棟17階)

 

その他

  • 申請は随時受け付けますが,手続きには1週間ほど(郵送期間を除く。)要しますので,十分余裕を持って申請してください
  • 再交付と書換を同時に申請される方については,更に手続きの期間を要します。
    書換の手続き期間(鹿児島県教育委員会ホームページ)をご覧ください。
 

このページに関するお問い合わせ

教育庁教職員課

お問合せは教職員課職員係までお願いします。

○電話及び窓口のお問合せ時間
平日(土日,祝日及び12月29日~1月3日を除く。)午前9時~午後5時(正午~午後1時を除く。)

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