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ホーム > 県政情報 > 入札情報・資格審査 > 県有財産売却 > 一般競争入札 > 【質疑に対する回答を掲載しました】県有財産一般競争入札のお知らせ(農業試験場跡地25,26街区)

更新日:2024年1月5日

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【質疑に対する回答を掲載しました】県有財産一般競争入札のお知らせ(農業試験場跡地25,26街区)

鹿児島県では,現在未利用となっており,今後とも利用計画のない県有財産を,以下のとおり一般競争入札により売却します。購入を希望される方は,ぜひお問い合わせ,お申し込みください。

◈1却する県有財産

(1)農業試験場跡地25街区
  • 物件所在地:鹿児島市西谷山二丁目2番1号ほか2筆
  • 登記地目:宅地(一部畑)
  • 面積:19,118.58㎡
  • 最低売却価格:1,809,000,000円
  • お問い合わせ先:鹿児島県総務部財政課財産活用対策室(電話:099-286-2169)

※物件の詳細はこちら

(2)農業試験場跡地26街区
  • 物件所在地:鹿児島市西谷山二丁目1番1号ほか3筆
  • 登記地目:宅地(一部畑)
  • 面積:23,152.06㎡
  • 最低売却価格:2,190,000,000円
  • お問い合わせ先:鹿児島県総務部財政課財産活用対策室(電話:099-286-2169)

物件の詳細はこちら

◈2札参加者に必要な資格

  • 札には,原則どなたでも参加できます。ただし,「農業試験場跡地25街区及び26街区売払一般競争入札実施要領」(以下,「実施要領」)の各項目(1~3ページ)のいずれかに該当する方は参加できません。
  • た,入札参加資格のない者のした入札,入札に関する条件に違反した入札等は無効になります。詳細は実施要領をご確認ください。

◈3地説明会

般競争入札の実施に当たり,事前に,以下のとおり現地説明会を開催します。

日時 令和5年12月20日(水)午前10時~
集合場所 県立開陽高等学校1階大会議室(鹿児島市西谷山一丁目2番1号)
参加方法

参加には,事前の申込が必要です。令和5年12月19日(火(開催前日))午後5時15分(必着)までに,「現地説明会参加申込書(様式第1号)」により,鹿児島県総務部財政課財産活用対策室までお申し込みください。

【注意事項】
  1. 明会への参加,不参加は任意ですが,不参加の場合でも,現地説明事項等について全て了知されたものとみなします。
  2. 地説明会においては,質疑応答は実施しません。入札に関する質問については,質問書により行ってください。
  3. 地説明会開催日が荒天の場合は,実施を延期することがあります。その場合は,事前の参加申込者に対して,電話等で連絡します。

※現地説明会案内図はこちら(PDF:154KB)

◈4札参加申込期限,入札日時及び入札会場

物件 入札参加申込期限 入札日時 入札会場(予定)
農業試験場跡地25街区

令和6年1月26日(金)

午後5時15分(必着)

令和6年2月26日(月)

午前10時

鹿児島県庁行政庁舎7階

7-総-1会議室

農業試験場跡地26街区

令和6年1月19日(金)

午後5時15分(必着)

令和6年2月19日(月)

午前10時

鹿児島県庁行政庁舎7階

7-総-1会議室

【注意事項】
  1. 業試験場跡地26街区の入札を先に行います。入札参加申込期限及び入札日時にご注意ください。
  2. 業試験場跡地26街区の入札参加者及び落札者も,農業試験場跡地25街区の入札に参加することができます。
  3. 札会場については,今後変更になる場合があります。

◈5札保証金

  • 入札に当たっては,入札金額の100分の5以上の入札保証金が必要です。
  • 落札者の入札保証金は,売買契約締結日以降還付しますが,契約保証金に充当することもできます。
  • ただし,落札者が落札物件の売買契約を締結しないときは,入札保証金は還付されません。
  • 落札者以外の入札保証金は,入札終了後に還付します。
【注意事項】

札保証金は,銀行振出小切手により納付してください。(高額のため,現金による納付は受け付けません。)

◈6札者の決定方法

札は,入札後,直ちに入札者の面前で行い,開札の結果,有効な入札書を提出した者のうち,予定価格以上で最高の価格をもって入札した者を落札者と決定いたします。なお,落札者となる同価格の入札者が2名以上いるときは,直ちにくじ引きによって落札者を決定します。

◈7約の締結等

(1)仮契約の締結
  • 札者は,落札の日から5日以内に,記名押印した売買契約書(案)2通を提出していただきます。
  • 買契約(案)の提出後,
  1. 業試験場跡地25街区については,登記地目に農地が含まれていることから,農地法第3条又は第5条の許可指令書(以下,「許可指令書」)が交付されるまでの間,仮契約を締結します。許可指令書の交付を受けたとき,本契約としての効力が生じます。
  2. 業試験場跡地26街区については,その処分について鹿児島県議会の議決を要すること及び登記地目に農地が含まれていることから,議会の議決が得られるまでの間かつ許可指令書が交付されるまでの間,仮契約を締結します。議会の議決を得たときかつ許可指令書の交付を受けたとき,本契約としての効力が生じます。
(2)契約保証金の納付
  • 契約締結と同時に,契約保証金として,売買代金の100分の10以上(円未満切り捨て)の金額を,県が発行する納入通知書又は銀行振出小切手により納付していただきます。なお,入札保証金をこれに充当することができます。(契約保証金は,全額を売買代金の一部として充当します。)

◈8札に関する質問及び回答

  • 一般競争入札に関する質問については,質問書により令和5年12月28日(木)午後5時まで受け付けます。回答は,後日当ホームページに掲載します。
  • 疑に対する回答書を掲載しました。以下より御確認ください。

質疑回答書(PDF:130KB)(令和6年1月5日(金)掲載)

◈9札実施要領,各種様式,売買契約書(案)等

買物件や入札参加,契約手続等の詳細については,以下の「農業試験場跡地26街区及び25街区売払一般競争入札実施要領」によりご確認ください。当該実施要領は,ご希望に応じて送付もいたします。担当課までお問い合わせください。

<以下よりダウンロードできます。>

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部財政課財産活用対策室

電話番号:099-286-2169

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