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ホーム > 健康・福祉 > 高齢者・介護保険 > 介護保険制度 > 介護保険審査会への審査請求について

更新日:2024年4月2日

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介護保険審査会への審査請求について

介護保険審査会とは

介護保険審査会は,保険者(市町村等)が行った保険給付や介護保険料等に関する処分に対する不服申立の審理・裁決を行う第三者機関として,各都道府県に設置されています。(介護保険法第184条)

介護保険審査会は,保険者(市町村等)が行った処分が法令等に基づき適正に行われているかどうかを審査し,裁決する機関です。審査請求に理由があると認めたときは,裁決により処分の全部または一部を取消し,保険者(市町村等)に差し戻し,保険者(市町村等)が改めて処分をやり直すことになります。

(鹿児島県介護保険審査会が,独自に処分のやり直しをするものではありません。)

(審査請求は,申請から裁決まで3~6ヶ月程度を要します。)

審査請求の対象となる処分

審査請求ができる処分は,次のとおりです。(介護保険法第183条第1項)
(1)険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)

(例)要介護(要支援)認定結果処分など

(2)険料その他介護保険法の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金,納付金及び第157条第1項に規定する延滞金を除く。)に関する処分

(例)介護保険料額決定処分など

【審査できないこと】

「認定制度自体が間違っている」「条例で定められた介護保険料の金額自体が高すぎる」「所得段階が不公平」「保険料の特別徴収を止めててほしい」等の制度や基準そのものの見直しを求める主張については,介護保険審査会の性質上,審査することはできません。

審査請求ができる方

審査請求をすることができる方は,当該処分によって直接に自己の権利・利益を侵害された人に限られます。

ただし,委任状を作成することにより,代理人が審査請求をすることもできます。

 

審査請求をすることができる期間

原則として,処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。

審査請求の前にお願いしたいこと

審査請求は主に書面により,審査請求人と保険者(市町村等)の双方の主張を確認します。そのため,審査請求を行うにあたっては,訴えたい点(審査請求の趣旨(争点))を明確にする必要があります。まずは,処分を行った保険者(市町村等)に介護保険料の額や要介護認定の結果がどのように決定されたのかを確認してください。

また,要介護認定や要支援認定について,心身の状態の変化等により介護度の変更を求める場合は,保険者(市町村等)に対して,区分変更申請の手続きができます。市町村の介護保険担当窓口または,担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)にお問い合わせください。

審査請求の一般的な流れ

審査請求の一般的な流れは,次のPDFファイルのとおりです。

介護保険審査請求の一般的な流れ(PDF:52KB)

 

審査請求の裁決は

介護保険審査会の裁決は,次の「認容」「棄却」「却下」のいずれかになります。

 
区分 判断 内容
認容 審査請求人の主張が認められるとき 原処分(市町村等の処分)は取り消されます。
棄却 審査請求人の主張が認められないとき 原処分(市町村等の処分)は適法・妥当なものとされ,取り消されません。
却下

審査請求自体が法定の期間(3月)経過後であったり,

審査請求に必要な事項の記載がない等で不適法であるとき

原処分(市町村等の処分)はそのままとなり,取り消されません。

「認容」の裁決の場合は,原処分は取り消され,市町村等は,裁決の趣旨に従って,処分のやり直しを行うこととなります。

「棄却」または「却下」裁決の場合で,裁決に納得できない場合は,裁判所へ訴訟を提起することができます。

 

審査請求先

審査請求は,直接,鹿児島県介護保険審査会に対してもできますが,処分を行った市町村等を経由することもできます。

提出は,市町村等の窓口に直接お持ちいただくほか,郵送でもできます。

〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号

鹿児島県保健福祉部高齢者生き生き推進課介護保険室内
鹿児島県介護保険審査会事務局

 

 

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部高齢者生き生き推進課

電話番号:099-286-2674

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