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ホーム > 健康・福祉 > 高齢者・介護保険 > 老人ホーム等 > 老人福祉法に基づく届出等について

更新日:2023年11月7日

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老人福祉法に基づく届出等について

各種届出について

老人福祉法第14条により老人居宅生活支援事業を行う者は、あらかじめ、県知事への届出(開始届)が必要となります。

また、老人福祉法第15条により老人福祉施設を設置する場合、あらかじめ、県知事への届出(設置届)又は県知事の認可が必要となります。

特別養護老人ホーム・養護老人ホーム

  • 特別養護老人ホーム及び養護老人ホームの設置経営は,老人福祉法第15条の第4項により,あらかじめ県知事の認可を受ける必要があります。
  • 特別養護老人ホーム及び養護老人ホームの入所定員増減については,同法第16条第3項により,あらかじめ県知事の認可を受ける必要があります。
  • 特別養護老人ホーム及び養護老人ホームの廃止(休止)については,同法第16条第3項により,あらかじめ県知事の認可を受ける必要があります。
  • 特別養護老人ホーム及び養護老人ホームが,同法施行規則第4条で定める次の事項について変更する際は,同法第15条の2第2項により,あらかじめ県知事に届出を行う必要があります。

(1)施設の名称及び所在地

(2)建物の規模及び構造並びに設備の概要

(3)施設の運営指針

 

設置認可申請書(WORD:16KB)

入所定員増減申請書(WORD:15KB)

廃止(休止)認可申請書(WORD:15KB)

変更届(WORD:14KB)

 

老人居宅生活支援事業(老人デイサービスセンター)・老人短期入所施設・老人介護支援センター

  • 老人デイサービスセンター等の設置経営をする事業者は,老人福祉法第14条及び同法第15条第2項により,あらかじめ県知事に対して,開始届及び設置届を提出する必要があります。
  • 老人デイサービスセンター等の届出をした事業者は,同法第16条第1項により,同施設を廃止または休止をしようとするときは,廃止または休止の日の1月前までに県知事に届出を行う必要があります。
  • 老人デイサービスセンター等の届出をした事業者が,同法施行規則第3条の2で定める次の事項について変更する際は,同法第15条の2第2項により,あらかじめ県知事に届出を行う必要があります。

 

(1)施設の名称,種類及び所在地

(2)建物の規模及び構造並びに設備の概要

(3)施設の長の氏名

(4)事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあたっては,当該市町村の名称を含む)

(5)老人短期入所施設にあっては,その入所定員

 

老人居宅生活支援事業開始届(RTF:68KB)

老人デイサービスセンター等(老人短期入所施設・老人介護支援センター)設置届(RTF:64KB)

老人居宅生活支援事業廃止(休止)届(RTF:59KB)

老人居宅生活支援事業変更届(RTF:62KB)


軽費老人ホーム

軽費老人ホームの設置経営をする者は,社会福祉法第63条第1項により,その設置に際して届け出た次の事項に変更を生じたときは,変更の日から1月以内にその旨を県知事に届け出る必要があります。

新規施設の設置や既存施設の廃止については,事前にご相談ください。

(1)施設の名称及び種類

(2)設置者の氏名又は名称,住所,経歴及び資産状況

(3)条例,定款その他の基本約款

(4)建物その他の設備の規模及び構造

(5)事業開始の予定年月日

(6)施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴

(7)福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法

届出事項変更届(RTF:61KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部高齢者生き生き推進課

電話番号:099-286-2703

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