更新日:2024年3月8日
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県青少年保護育成条例では,青少年に有害と認められるがん具刃物等を「青少年に所持させないようにしなければならない」,「青少年に販売してはならない」などの規定を行っています。
有害がん具刃物等とは,人の生命,身体又は財産に危害を及ぼし,又は著しく性的感情を刺激し,青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるものを,知事が有害ながん具刃物等として指定するものです。具体的には以下の認定基準により判断されます。
県青少年保護育成条例に基づく指定に関する認定基準(昭和53年6月5日鹿児島県告示第616号)(PDF:274KB)
県青少年保護育成条例では,人の生命,身体又は財産に危害を及ぼし,青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるスリングショット,クロスボウ(銃砲型近代洋弓),がん具空気銃(通称エアガン)等及びナイフの4件を有害がん具刃物等として指定しています。
鹿児島県における有害がん具刃物等の指定状況(PDF:122KB)
(参考:指定の取消しについて)
本県では,昭和42年以降,9件の有害がん具刃物等の指定を行っていましたが,現在は製造・販売されていない,又は,機能が改善されているがん具刃物等があることなどから,有害指定の見直しを行い,令和6年2月28日に,「指定を取り消した有害がん具刃物等」のとおり6件の有害がん具刃物等の指定を取り消しました。
青少年に対しては,有害指定された有害がん具刃物等の販売を禁止していますので,販売においては必ず身分証等により年齢確認をお願いします。
また,有害指定された商品は,ショーケースなどの管理できる場所に一括して置くなど,他の商品と区分していただきますよう御協力をお願いします。
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