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ホーム > 健康・福祉 > 青少年 > 青少年環境づくり > 青少年に有害な映画・図書等の制限について

更新日:2024年8月16日

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青少年に有害な映画・図書等の制限について

青少年保護育成条例では,青少年に対し有害と認められる映画・図書等(*)を青少年に見せたり,売ったり,貸したりしないようにしなければならないと規定しています。

映画等 映画,演劇,見せ物,紙芝居
図書等 書籍,雑誌その他の刊行物,図書,写真,映写用フィルム,スライドフィルム,録音テープ,録音盤,ビデオテープ,ビデオディスク,シー・ディー・ロムその他これらに類するもの

有害映画・図書等とは

有害映画・図書等とは,青少年の性的感情を著しく刺激し,又は粗暴性若しくは残虐性を著しく助長しその健全な育成を阻害するおそれのあるものを,知事が有害な映画・図書等として指定するものです。具体的に以下の認定基準により判断されます。

鹿児島県青少年保護育成条例に基づく指定に関する認定基準(昭和53年6月5日鹿児島県告示第616号)(PDF:99KB)

有害映画等の指定状況

指定された有害映画等は,青少年に見せ,又は聞かせてはいけません。

平成29年有害映画等指定一覧(PDF:103KB)

平成28年有害映画等指定一覧(PDF:109KB)

平成27年有害映画等指定一覧(PDF:107KB)

指定された有害映画等を上映する際は,青少年立入禁止の表示をしなければなりません。

有害図書等の指定状況

指定された有害図書等は,青少年に販売し,貸し付け,閲覧させ,又は視聴させてはいけません。

令和5年有害図書指定一覧(PDF:98KB)

令和4年有害図書指定一覧(PDF:97KB)

令和3年有害図書等指定一覧(PDF:87KB)

令和2年有害図書等指定一覧(PDF:70KB)

令和元年有害図書等指定一覧(PDF:84KB)

平成31年有害図書等指定一覧(PDF:34KB)

平成30年有害図書等指定一覧(PDF:47KB)

平成29年有害図書等指定一覧(PDF:52KB)

上記のほか,次に該当する図書等も,青少年に有害な図書等となります。

  • 書籍又は雑誌等で,下の別表の左欄に掲げる写真又は図画のいずれかを掲載紙面の数が20ページ以上又は総紙面の数の5分の1以上をしめるもの。

別表「有害な図書等該当基準」(PDF:84KB)

  • ビデオテープ,ビデオディスク,CD-ROMその他これらに類するもので,別表の左欄に掲げる映像の時間が合わせて3分を超えるもの又は別表の左欄に掲げる写真又は図画のいずれかを表示する場面の数が20場面以上若しくは総場面数の5分の1以上をしめるもの。
  • 知事の指定した団体が審査し,青少年の閲覧又は視聴を不適当と認めたもの。

鹿児島県の指定団体及び表示方法一覧(PDF:111KB)

図書販売・貸付業者の皆様へ

少年の健全な育成のために,ご協力をお願いします。

最近では,女性向けの雑誌(レディースコミック等)で有害図書に指定されたものや表紙だけでは有害図書等とわからない漫画・雑誌が増えています。販売する雑誌の内容を確認するとともに,一般の図書と区分して陳列し,青少年が立ち読みしたり,購入したりすることがないように対策をお願いします。

過去に有害と指定された雑誌一覧(区分陳列,紐かけなどの参考にしてください。)(PDF:144KB)

1分陳列

般の雑誌との区分した陳列をお願いします。

2かけ・包装

害な雑誌には,紐かけや包装をお願いします。

3人コーナーの表示

につきやすい場所に,成人コーナーの表示をお願いします。

4齢の確認

害図書等を販売する際は,年齢の確認をお願いします。

 

よくあるご質問

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総務部男女共同参画局青少年男女共同参画課

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