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ホーム > くらし・環境 > 人権・男女共同参画 > 男女共同参画の推進 > 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律

更新日:2021年7月6日

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政治分野における男女共同参画の推進に関する法律

成30年5月23日に「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」(平成30年法律第28号)が公布・施行されました。この法律は、衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指すことなどを基本原則とし、国・地方公共団体の責務や、政党等が所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定める等、自主的に取り組むよう努めることなどを定めています。

政治分野における男女共同参画の推進に関する法律(外部サイトへリンク)

法律の概要

目的

治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推進し,男女が共同して参画する民主政治の発展に寄与すること

基本原則
  1. 衆議院,参議院及び地方議会の議員の選挙において,男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指して行われること
  2. 男女がその個性と能力を十分に発揮できること
  3. 家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となること
  4. 政党等が自主的に取り組むほか,衆議院,参議院及び地方議会並びに内閣府,総務省その他の関係行政機関等が適切な役割分担の下で積極的に取り組むこと
責務等
  1. 国・地方公共団体は,政党等の政治活動の自由及び選挙の公正を確保しつつ,必要な施策を策定し,実施すること(法制上の措置等,実態の調査及び情報収集等,啓発活動,環境整備,性的な言動等に起因する問題への対応,人材の育成等)
  2. 政党等は,所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数に係る目標の設定,候補者の選定方法の改善,候補者となるにふさわしい人材の育成,公職等にある者及び候補者についての性的な言動,妊娠又は出産に関する言動等に起因する問題の発生の防止及び適切な解決等について,自主的に取り組むよう努めること

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局青少年男女共同参画課男女共同参画室

電話番号:099-286-2634

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