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更新日:2025年2月26日

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通知カード・個人番号通知書について

マイナンバーの通知カードについて

  • 通知カードは,紙製のカードで,マイナンバーをお知らせするものです。
  • 券面にはお住まいの市町村の住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー」等が記載されています。
  • 通知カードの交付を受けている方がマイナンバーカードの交付を受けるときには、通知カードを市区町村へ返納していただく必要があります。
  • 顔写真は記載されておらず,通知カードを使用してマイナンバーの確認と本人確認を同時に行うためには,別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となります。
  • 通知カードは,令和2年5月25日以降は,新規発行や再交付は行っていませんが,カードの申請はそのままで引き続き可能です。
  • 通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
    氏名、住所等の記載事項の変更がある方は、マイナンバーカード又はマイナンバーが記載された住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書でマイナンバーの証明が可能です。
  • マイナンバーを確認や証明するためには、マイナンバーカードを取得すること、またはマイナンバーが記載された住民票の写しを取得すること、もしくは住民票記載事項証明書を取得してください。
  • 通知カードを紛失した場合、通知カードの再発行はできません。
  • 通知カードを自宅で紛失された方は、お住まいの市区町村窓口に紛失した旨を届出してください。通知カードを自宅外で紛失された方は,警察へ遺失の届出をしてください。

個人番号通知書について

  • 令和2年5月25日以降,通知カードに代わってマイナンバーを通知するものです。個人番号通知書
  • 書面には「氏名」「生年月日」と「マイナンバー」等が記載されています。
  • 個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。一般的な本人確認の手続きにおいて利用しないようお願いします。
  • 個人番号通知書を紛失した場合,再発行はできません。
  • マイナンバーを確認するためには,マイナンバーカードを取得すること,又はマイナンバーカードが記載された住民票の写しを取得すること、もしくは住民票記載事項証明書を取得することのいずれかが必要です。

通知カード・個人番号通知書の詳細について

マイナンバーカード(個人番号カード)の詳細については,以下のサイトをご確認ください。

通知カードについて(外部サイトへリンク)
個人番号通知書について(外部サイトへリンク)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総合政策部デジタル推進課

電話番号:099-286-2389

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