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ホーム > くらし・環境 > 環境保全 > 地球温暖化対策 > 電気自動車の普及に向けた取り組み > 離島における電気自動車等購入支援事業について(令和8年度)

更新日:2026年6月17日

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離島における電気自動車等購入支援事業について(令和8年度)

 

専用ホームページを開設しております。詳しい内容は、当該専用ホームページをご覧ください。

【専用ホームページURL】https://www.kagoshima-env.or.jp/kccca/(外部サイトへリンク)

申請書類等は上記の専用ホームページからダウンロードしてください。

 

1目的

この補助事業は、離島において電気自動車等を購入する個人及び法人等を対象に、車両購入費用を一部補助するものです。また、電気自動車は蓄電池としての機能を有するため、離島で災害等による停電が発生した際には電力供給が可能であり、離島のレジリエンス強化につながることを目的としています。

この補助金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。

2補助対象者

1の全てを満たす個人、法人(国、地方公共団体、独立行政法人及び国又は地方公共団体の出資又は費用負担の比率が50%を超えるものを除く。)及び個人事業主

  • 交付申請日に、個人にあっては鹿児島県内の離島に住所を有し、法人及び個人事業主にあっては鹿児島県内の離島に事業所又は営業所を有すること。また、県税に未納がないこと。
  • 補助対象となる車両の使用の本拠を離島内とすること。

2上記1を対象に4年以上のリースを行うリース事業者

3補助対象車両及び補助金額

(1)補助対象車両

  • 電気自動車(EV)又はプラグインハイブリッド自動車(PHEV)であって、乗車定員が2人以上の新車(国(経済産業省)のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の対象車両に限る。)
  • 車両の新規登録(新規検査届出)が令和8年1月16日以降のもの(新車購入に限る)。

(2)補助金額

1台につき20万円(個人は1台のみ、法人及び個人事業主は2台まで)
別途、国(経済産業省)の補助制度と併用できます。

4補助の主な要件等

  • 法定耐用年数(4年)経過前に離島での使用継続が困難になった場合には、補助金相当額の一部を返還していただきます。
  • その他にも、毎年度、県が実施するアンケート調査に協力することなど、要件を設けることがあります。
  • 補助金交付申請手続きは、車両登録及び代金支払いの完了後に行っていただくことになります。

※上記以外の要件もあります。

5受付期間

令和8年6月17日(水曜日)~令和9年1月15日(金曜日)

先着順に受け付け、予算額に達し次第終了します。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

商工労働水産部エネルギー対策課

電話番号:099-286-2727

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