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更新日:2024年2月28日
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この補助事業は,電気自動車・プラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」)へ電気を供給する設備(以下「充電設備」という。)の導入に係る経費を補助するものです。
充電設備の補助を実施することにより,電気自動車等を安心・快適に利用できる環境を整備し,電気自動車等の普及・促進を図り,県内の温室効果ガス排出量の削減を目指すことを目的としています。
V2H充放電設備については,離島に住所を有する個人の方も対象とします。
給油所,商業施設・宿泊施設等,マンション,事務所・工場等
V2H充放電設備については,離島の個人宅への設置も対象とします。
国(経済産業省)が実施するクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金の要件等の見直しにより,制度内容に変更が生じる場合がございます。
補助対象経費 | 国補助 注1 |
補助率 | ||
設備購入費 | 設置工事費 | |||
給油所 | 急速充電設備 | あり | 4分の1以内注3 | × |
なし | 2分の1以内 | 2分の1以内 | ||
普通充電設備等 | あり | 4分の1以内 | 4分の1以内注2 | |
なし | 2分の1以内 | 2分の1以内 | ||
商業施設・宿泊施設等, マンション, 事務所・工場等 |
急速充電設備 | あり | 4分の1以内注3 | × |
なし | 2分の1以内 | 2分の1以内 | ||
普通充電設備等 | あり | 4分の1以内 | 4分の1以内注2 | |
なし | 2分の1以内 | 2分の1以内 | ||
V2H充放電設備 | あり | 4分の1以内注4 | × | |
なし | 2分の1以内注4 | 2分の1以内注4 |
注1「国補助」とは,国(経済産業省)が交付するクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金をいう。
※対象充電設備は(一社)次世代自動車振興センターのホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
注2既設の普通充電設備,コンセント及びコンセントスタンドを撤去し,新たに普通充電設備,コンセント及びコンセントスタンドの設置のみ行う場合は,対象とする。
注3「国補助」の定額(1分の1以内)を除く。
注4離島に限って個人を対象とする。
充電設備の発注を含む工事着手は,補助金交付決定通知後に行う必要があります。
その他にも条件がございますので,詳細は事業開始時にお知らせします。
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