更新日:2025年11月14日
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特定施設,有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の使用を廃止した場合の届出に使用します。
「水質汚濁防止法の窓口について」を参照してください。
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書(WORD:36KB)
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書(PDF:28KB)
必要ありません。
特定施設,有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の使用廃止後30日以内に届出を行ってください。また、特定施設,有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の使用廃止に伴い、工場又は事業場からの排水量等が変更になる場合は、特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の構造等変更届出書が必要となります。
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