閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

更新日:2023年8月9日

ここから本文です。

承継届出書

内容

特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の譲渡,借受,相続,合併及び分割により,特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の設置の届出を行った者の地位を継承した場合の届出に使用します。

なお,大気汚染防止法に係る施設等が設置されている事業場については,併せて届出を行うことができます。

問い合わせ先

課名等:環境保全課水質係及び各地域振興局又は支庁の衛生・環境課(室)
電話番号:「水質汚濁防止法の窓口について」を参照してください。

受付窓口

受付窓口:「水質汚濁防止法の窓口について」を参照してください。
受付時間:開庁日の午前8時30分~午後5時15分

様式

承継届出書(WORD:34KB)
承継届出書(PDF:97KB)
(記載例)承継届出書(PDF:118KB)

申請時に添付する書類

必要ありません。

申請時の注意点

承継者は,承継後30日以内に届出を行ってください。

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部環境保全課

電話番号:099-286-2629

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?