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更新日:2021年3月25日

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「石綿(アスベスト)による健康被害の救済に関する法律」の一部改正について(平成23年改正)

「石綿による健康被害の救済に関する法律」が改正され,平成23年8月30日に施行されました。
救済給付に関する改正の主な内容は次のとおりです。
 

特別遺族弔慰金等の請求期限の延長

施行日前に亡くなった場合(施行前死亡者)
特別遺族弔慰金及び特別葬祭料の請求期限が,施行日から16年に延長されました。(10年間延長)
疾病指定 施行日 請求期限
現行 改正後
中皮腫及び石綿による肺がん
平成18年3月27日 平成24年3月27日 平成34年3月27日
著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺及び
著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
平成22年7月1日 平成28年7月1日 平成38年7月1日
 
 
認定の申請をしないで,施行日以降に亡くなった場合(未申請死亡者)
特別遺族弔慰金及び特別葬祭料の請求期限が,死亡した日から15年に延長されました。(10年間延長)
疾病指定 死亡した日 請求期限
現行 改正後
中皮腫及び石綿による肺がん
平成18年3月27日から
平成20年11月30日まで
平成25年12月1日 平成35年12月1日
平成20年12月1日以降 死亡後5年以内 死亡後15年以内
著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺及び
著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
平成22年7月1日以降 死亡後5年以内 死亡後15年以内

特別遺族給付金の支給対象の拡大

現行
法の施行日の前日(平成18年3月26日)までに死亡した労働者等の遺族であって,労働者災害補償保険法の規定による遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅したもの
 
改正後
法の施行日から10年を経過する日の前日(平成28年3月26日)までに死亡した労働者等の遺族であって,労働者災害補償保険法の規定による遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅したもの
 

特別遺族給付金の請求期限の延長

現行
・法の施行日から6年(平成24年3月27日)を経過したとき
 
改正後
・法の施行日から16年(平成34年3月27日)を経過したとき
 
 

詳しくは下記までお問い合わせください。

○特別遺族弔慰金等関係
独立行政法人環境再生保全機構(問い合わせフリーダイヤル0120-389-931)
・県内各保健所
 
○特別遺族給付金関係
・県内各労働基準監督署

よくあるご質問

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環境林務部環境保全課

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