ホーム > くらし・環境 > 環境保全 > 大気・騒音等 > アスベスト対策 > 「石綿(アスベスト)による健康被害の救済に関する法律」に基づく指定疾病に係る認定や救済給付の申請等について > 「石綿(アスベスト)による健康被害の救済に関する法律」の一部改正について(平成20年)
更新日:2021年3月15日
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「石綿による健康被害の救済に関する法律」が改正され,平成20年12月1日に施行されました。救済給付に関する改正の内容は次のとおりです。
1.医療費,療養手当の支給開始日が,申請日から療養開始日(ただし,申請日から3年前以前のときは3年前まで)に改正されました。
既に認定されている方も対象になります。
2.平成18年3月27日以降に中皮腫や肺がんにかかり,認定の申請をしないで死亡された方のご遺族にも特別遺族弔慰金・特別葬祭料(約300万円)が支給されることとなりました。
3.また,中皮腫や肺がんにかかり平成18年3月26日以前に死亡された方のご遺族に支給される特別遺族弔慰金・特別葬祭料(約300万円)の請求期限が,平成24年3月27日まで延長されました。
4.詳しくは県内保健所又は(独)環境再生保全機構ホームページ(外部サイトへリンク)(問い合わせフリーダイヤル0120-389-931)まで。
・「石綿による健康被害の救済に関する法律の改正点」(PDF:35KB)
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