微小粒子状物質(PM2.5)について
PM2.5などの速報値については「鹿児島県の大気環境情報」(外部サイトへリンク)よりご覧になれます。
全国の大気環境の状況については環境省大気汚染物質広域監視システム(そらまめ君)(外部サイトへリンク)よりご覧になれます。
大気中に漂う粒子のうち,粒径(粒子の大きさ)が2.5μm(1μm=0.001mm)以下の小さな粒子のことです。
参考:微小粒子状物質(PM2.5)に関するQ&A(PDF:1,487KB)
PM2.5の健康への影響
PM2.5は粒径が非常に小さいため,肺の奥深くまで入りやすく,肺がん,呼吸器系への影響や,循環器系への影響が懸念されています。
環境省が設置した専門家会合において,微小粒子状物質(PM2.5)に関するQ&A(PDF:1,487KB)がとりまとめられています。
また,環境省において,注意喚起や,情報提供の方法などについてさらなる検討が行われています。
微小粒子状物質(PM2.5)の発生源
- PM2.5の発生源には,物の燃焼などにより排出されるもの(一次生成),大気中での化学反応により生成されるもの(二次生成)があります。
- 一次生成粒子の発生源としては,ばい煙・粉じんを発生する施設,自動車,船舶,航空機などのほか,火山など自然由来のもの,越境汚染による影響もあります。
- 二次生成粒子は,工場,自動車などの燃料燃焼により排出される硫黄酸化物や窒素酸化物,石油取扱施設等からの蒸発などにより排出される揮発性有機性化合物等のガス状物質が大気中で光やオゾンと反応して生成されます。
微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準
- 人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい基準として,次のとおり環境基準が定められています。
「1年平均値15μg/m3以下,かつ,1日平均値35μg/m3以下であること。」(平成21年9月設定)
- 1時間値に対する環境基準は定められていません。
- 環境基準は,1年平均値が長期基準の15㎍/㎥以下であり,かつ1日平均値の年間98パーセンタイル値が短期基準の35㎍/㎥以下であれば環境基準達成となります。
- 環境基準は,「維持されることが望ましい基準」であり,行政上の政策目標とされており,環境省が設置した専門家会合では,健康影響が出現する可能性が高くなると予測される濃度水準として,注意喚起のための暫定的な指針となる値を1日平均値70㎍/㎥と定めています。
- 参考:微小粒子状物質(PM2.5)に関するQ&A(PDF:1,487KB)
常時監視の結果について
(参考)奄美大島における測定結果について
環境省が,調査・研究のために奄美市(県大島支庁屋上)で測定した結果については,次のとおりです。
(参考)屋久島における調査について
環境省が,国設屋久島酸性雨測定所(屋久島町一湊)において実施したPM2.5に関する調査(成分分析)結果は次のとおりです。
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