更新日:2024年6月17日
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現在,発令なし。
光化学オキシダント濃度が大気汚染防止法に基づく発令基準以上になった場合は,注意報等を発令することとしています。
区分 | 発令基準 |
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注意報
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光化学オキシダント濃度が0.12ppm以上となり,かつ気象条件からみて当該大気汚染の状態が継続すると認められるとき
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警報
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光化学オキシダント濃度が0.4ppm以上となり,かつ気象条件からみて当該大気汚染の状態が継続すると認められるとき
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注意情報等を発令した場合,対象市町や報道機関を通じて速やかに県民の皆さんにお伝えすることにしています。
現在の速報値については,下記ウェブサイト(県が管理するサイトです。)をご覧ください。
(PC,スマートフォン用)「鹿児島県の大気環境状況(速報値)」(外部サイトへリンク)
(携帯電話用)「携帯サイト(項目別時報)」(外部サイトへリンク)
県ではあらかじめメール配信の登録をされた方に,光化学オキシダント注意報等発令情報を配信しています。ご希望の方は以下のリンク先から登録してください 薩摩半島地域,県北地域,県央地域,大隅半島地域は光化学オキシダント注意報等のメール配信登録(薩摩半島地域,県北地域,県央地域,大隅半島地域)(外部サイトへリンク) 熊毛地域,奄美大島地域は光化学オキシダント注意報等のメール配信登録(熊毛地域,奄美大島地域)(外部サイトへリンク) 携帯電話へのメール配信も可能ですが,配信登録はパソコンまたはスマートフォンをご利用ください。
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次のことに注意してください。
(症状が回復しないとき,手足のしびれ,呼吸困難などの症状が生じたときは,早めに医師の診察をうけてください。)
なお,健康被害を受けた方は,保健所または市町村まで連絡をお願いします。
注意すべき点については,注意報発令時と同様です。
本県では,警報を発令した場合,大気汚染防止法に基づく指定工場に対し,燃料使用量の削減を命令することがあります。
また,高濃度の光化学オキシダント(Ox)の発生が自動車に起因する場合は,県公安委員会に道路交通法による措置を要請することがあります。
濃度の推移及び気象情報から見て,0.12ppmを下回る濃度が継続すると判断された場合,注意報の発令を解除し,対象市町村及び報道機関等を通じて,お知らせします。
県内における光化学オキシダントの注意報などの発令地域の区分は,次のとおりです。
発令地域 | 対象市町 |
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薩摩半島地域
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鹿児島市,枕崎市,指宿市,日置市,南さつま市,南九州市
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県北地域
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阿久根市,出水市,薩摩川内市,いちき串木野市,伊佐市,さつま町,長島町
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県央地域
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曽於市,霧島市,姶良市,湧水町
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大隅半島地域 | 鹿屋市,垂水市,志布志市,大崎町,東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町 |
熊毛地域 | 西之表市,中種子町,南種子町,屋久島町,三島村 |
奄美大島地域 |
奄美市,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙町, 和泊町,知名町,与論町,十島村 |
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