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ホーム > 健康・福祉 > 社会福祉 > 社会福祉関連情報 > 災害関係 > 被災者生活再建支援法を適用しました(令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨)

更新日:2025年8月28日

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被災者生活再建支援法を適用しました(令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨)

令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨により,下記の区域で発生した災害については,被災者生活再建支援法の対象となる自然災害として認め,同法を適用します。

1.被災者生活再建支援法の対象となる市町村

霧島市

2.被災者生活再建支援法適用日

令和7年8月7日

3.被災者生活再建支援法適用基準

被災者生活再建支援法施行令第1条第1号
災害救助法の適用基準(災害救助法施行令第1条第1項)のうち1号を満たす自然災害が発生した市町村
★霧島市は人口123,135人(令和2年国勢調査により)であり,人口100,000人以上300,000人未満であることか
ら,滅失100世帯以上で第1号に該当(「滅失1世帯」=全壊1世帯=半壊2世帯=床上浸水3世帯)
内閣府(内閣府ホームページ参照)(外部サイトへリンク)
被災者生活再建支援制度の概要(PDF:147KB)
公益財団法人都道府県センター(公益財団法人都道府県センター参照)(外部サイトへリンク)

4.支援金の私有対象世帯

霧島市における
⑴全壊世帯…住宅が「全壊」した世帯
⑵解体世帯…住宅が半壊,又は住宅の敷地に被害が生じ,その住宅をやむを得ず解体した世帯
⑶長期避難世帯…災害による危険な状態が継続し,住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
⑷大規模半壊世帯…住宅が半壊し,大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯
⑸中規模半壊世帯…住宅が半壊し,相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯

5.支援金の支給額

⑴基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給額決定)
全壊世帯,解体世帯,長期避難世帯…100万円(1人世帯は75万円)
大規模半壊…50万円(1人世帯は37万5千円)

⑵加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給額決定)
再建・購入…200万円(1人世帯は150万円)
補修…100万円(1人世帯は75万円)
賃借(公営住宅を除く)…50万円(1人世帯は37万5千円)

6.支援金の支給申請

⑴申請窓口
市町村(霧島市役所★電話番号★0995-64-0904保健福祉政策課政策グループ)
霧島市(霧島市ホームページ参照)(外部サイトへリンク)

⑵申請時添付書類
基礎支援金…罹災証明書,住民票,預金通帳の写し等
加算支援金…契約書等の写し(住宅の購入,賃貸借等)

⑶申請期間
基礎支援金…災害発生日から13月以内
加算支援金…災害発生日から37月以内

 

★申請手続きに係る市のお問合せ先

霧島市役所
保健福祉政策課政策
電話番号0995-64-0904

 


よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部社会福祉課

電話番号:099-286-2824

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