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更新日:2024年3月15日
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令和5年5月8日以降,新型コロナ患者は,法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは,個人の判断に委ねられます。(詳しくは,厚生労働省作成のQ&Aをご覧ください。)
個人の判断に資するため,以下のとおり療養期間の目安を示します。
ご家族や同居されている方がいる場合は,可能であれば部屋を分け,できるだけ限られた方にお世話を頼むなど,周囲への感染防止対策に注意してください。
やむを得ず外出する場合は,手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか,不織布マスクの着用や高齢者等のハイリスク者と接触を控えるなどの配慮をしましょう。
療養中に症状が悪化した場合は,まずはご自身のかかりつけ医や検査を受けた医療機関へお問い合わせください。
また,「コロナ・フォローアップセンター鹿児島」(TEL:050-3310-9706)では,これまで同様,専門の職員が24時間体制で相談対応を行っています。(令和6年3月31日終了)
職場(学校)への復帰については,職場(学校)の指示に従ってください。
厚生労働省作成のQ&A又は以下リーフレットをご覧ください。
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令和5年5月8日以降は,新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また,「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
令和5年5月8日から,医療費や検査費用は,保険診療となり,自己負担が発生します。
詳しくは,「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う公費支援について(令和5年5月8日から9月30日まで)」,「新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の公費支援について(令和5年10月1日から)」のページをご覧ください。
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