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ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 新型コロナウイルス感染症総合サイト > 事業者向け経済的支援 > 【要請期間:1月11日~1月24日,1月25日~1月26日(奄美市,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町の方)】飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金について

更新日:2022年2月2日

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【要請期間:1月11日~1月24日,1月25日~1月26日(奄美市,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町の方)】飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金について

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申請書を公開しました(1月25日)<【要請期間:1月11日~1月24日】
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1月25日~2月7日1月26日の要請内容等はこちら

協力金チラシ【要請期間1月25日~1月26日,1月27日~2月20日】

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協力金チラシ【要請期間:1月25日~1月26日,1月27日~2月20日】(PDF:360KB)

リーフレット【要請期間:1月25日~1月26日】

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リーフレット【要請期間:1月25日~1月26日】(PDF:374KB)

【要請期間:1月11日~1月24日】飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金について

飲食の場における接触機会の低減を図る観点から,新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき,飲食店に対して営業時間の短縮を要請します。

併せて,要請に応じていただいた飲食店のうち,要件を全て満たしている飲食店については,協力金を支給します。

営業時間の短縮要請について(報道発表資料)(PDF:98KB)

1請期間
 

令和4年1月11日(火曜日)0時~1月24日(月曜日)24時14日間

2要請内容

以下のとおり,営業時間の短縮を要請します。

  • 営業時間は,5時~20時までの間
  • 酒類の提供は行わないこと。

期間中は,店頭に時短・休業を実施することを張り紙・ポスターで掲示してください。

張り紙等の掲示方法(PDF:298KB)

時短営業を案内する張り紙例(PDF版)(PDF:224KB)

同上(Word版)(WORD:329KB)

休業を案内する張り紙例(PDF版)(PDF:256KB)

同上(Word版)(WORD:326KB)

3対象となる区域

奄美市,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町

(1)要請

時短要請の時点(令和4年1月8日)で,

  • 対象区域において営業継続中(営業実態あり)であり,
  • 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設(第三者認証店を含む)

(2)協力金

(1)の要件に併せて,業種毎の感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)等を遵守している施設。

※業種毎の感染拡大予防ガイドライン等については,こちら(「新型コロナウイルス感染防止対策実施宣言ステッカー」について)からご確認ください。

【対象外】

(1)食品衛生法(昭和22年法律第233号)上,適法な,飲食店営業又は喫茶店営業の許可を取得していない事業者

(2)「接待を伴う飲食店」であって,風俗営業法上の許可は受けているが,食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業の許可は取得していない事業者

(3)グループでの会話が想定されず飛沫感染のリスクの少ない「映画館,ネットカフェ,漫画喫茶,弁当屋,デリバリー,テイクアウト,キッチンカー,自動販売機等」の事業者

(4)通常の営業終了時間が,もとから20時以前(および営業開始が朝5時以降)の事業者

(5)既に廃業した事業者および以前から休業中の事業者

(6)デリバリーヘルス・その他性風俗店の運営事業者

(7)その他,店舗の運営等に関する関係法令に違反している事業者

5協力いただいた事業者への協力金

県の要請に応じて,協力いただいた事業者に対して,「新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金」を支給します。

鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金リーフレット(PDF:370KB)

(1)協力金の対象

次の全ての要件を満たす方となります。

(1)奄美市,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町に,時短要請する施設(以下,「要請対象施設」という。)を有しているものとする。

ただし,政治団体,宗教上の組織若しくは団体,その他知事が適当でないと判断するものを除く。

(2)要請前は20時以降も営業していた施設で,県の時短要請(期間:令和4年1月11日(火曜日)から同年1月24日(月曜日)までの間の全ての期間)に応じて,以下の時短要請にご協力いただいていること。

  • 営業時間は,5時から20時までの間とする。
  • 酒類の提供は行わないこと。

(3)時短要請の時点(令和4年1月8日)で,

  • 対象区域において営業継続中であり,
  • 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設

であること。

(5)申請者の代表者,役員又は使用人その他の従業員若しくは要請員等が,鹿児島県暴力団排除条例第2条第1号から第4号に規定する暴力団等に該当しないこと。また,前述の暴力団等が,申請者の経営に事実上参画していないこと。

(2)協力金の金額

今回の協力金は,店舗の事業規模に応じて,額が決まります。
【中小企業】
売上高に応じて1店舗当たり「35万円から105万円」
※1日当たりの協力金額(2.5~7.5万円)×要請期間(14日間)
【大企業】(中小企業においても,この方式を選択可)
1店舗当たり「上限280万円」
※1日当たりの協力金額((1)売上高減少額/日×0.4)×要請期間(14日間)
※ただし,(1)の上限は「20万円/日」又は,「前年度または前々年度の1日当たりの売上高×0.3」のいずれか低い方

(3)申請受付

(1)申請期限令和4年1月25日(火)から4月6日(水)まで

(2)申請窓口〒892-8799鹿児島東郵便局留鹿児島県時短要請協力金給付事業事務
※1月25日(火)13時受付開始)

(3)申請方法「申請窓口」まで申請書類を簡易書留,レターパックで郵送(※事業者毎に申請)

(4)申請書類(※1月25日(火)13時に,県ホームページへ掲載します。)

  • 協力金申請書[指定様式]
  • 振込先口座通帳の写し
  • 本人確認書類(免許証の写し等)
  • 営業実態が確認できる書類(確定申告書等の写し)
  • 【店舗毎】申請する店舗の写真
  • 【店舗毎】営業に必要な許可を有していることがわかる書類(食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく,飲食店営業又は喫茶店営業の許可証の写し)
  • 【店舗毎】営業時間短縮期間及び短縮した営業時間が確認できる書類(告知するポスター・チラシ,写真等)
  • 誓約書[指定様式]
  • 売上高が確認できる書類など
6問い合わせ先

○「時短要請」についてはコロナ相談かごしま
電話番号:099-833-3221
受付時間:24時間対応(土日・祝日も含む)

○「協力金」については鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局
電話番号:099-295-0286
受付時間:9時から17時(平日)

【要請期間:1月25日~2月7日1月26日】飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金について

飲食の場における接触機会の低減を図る観点から,新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき,飲食店に対して営業時間の短縮を要請します。

併せて,要請に応じていただいた飲食店のうち,要件を全て満たしている飲食店については,協力金を支給します。

営業時間の短縮要請について(報道発表資料)(PDF:99KB)

営業時間短縮要請に関するよくある質問(PDF:727KB)

鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金リーフレット(PDF:374KB)

 

1要請期間

令和4年1月25日(火曜日)0時~2月7日(月曜日)1月26日(水曜日)24時14日2日間

2要請内

以下のとおり,営業時間の短縮を要請します。

  • 営業時間は,5時~20時までの間
  • 酒類の提供は行わないこと。

期間中は,店頭に時短・休業を実施することを張り紙・ポスターで掲示してください。

張り紙等の掲示方法(PDF:303KB)

時短営業を案内する張り紙例(PDF版)(PDF:224KB)

同上(Word版)(WORD:329KB)

休業を案内する張り紙例(PDF版)(PDF:257KB)

同上(Word版)(WORD:326KB)

3対象となる区域

奄美市,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町

(1)要請

時短要請の時点(令和4年1月19日)で,

  • 対象区域において営業継続中(営業実態あり)であり,
  • 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設(第三者認証店を含む)

(2)協力金

(1)の要件に併せて,業種毎の感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)等を遵守している施設。

※業種毎の感染拡大予防ガイドライン等については,こちら(「新型コロナウイルス感染防止対策実施宣言ステッカー」について)からご確認ください。

【対象外】

(1)食品衛生法(昭和22年法律第233号)上,適法な,飲食店営業又は喫茶店営業の許可を取得していない事業者

(2)「接待を伴う飲食店」であって,風俗営業法上の許可は受けているが,食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業の許可は取得していない事業者

(3)グループでの会話が想定されず飛沫感染のリスクの少ない「映画館,ネットカフェ,漫画喫茶,弁当屋,デリバリー,テイクアウト,キッチンカー,自動販売機等」の事業者

(4)通常の営業終了時間が,もとから20時以前(および営業開始が朝5時以降)の事業者

(5)既に廃業した事業者および以前から休業中の事業者

(6)デリバリーヘルス・その他性風俗店の運営事業者

(7)その他,店舗の運営等に関する関係法令に違反している事業者

5協力いただいた事業者への協力金

県の要請に応じて,協力いただいた事業者に対して,「新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金」を支給します。

鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金リーフレット(PDF:374KB)

(1)協力金の対象

次の全ての要件を満たす方となります。

(1)奄美市,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町に,時短要請する施設(以下,「要請対象施設」という。)を有しているものとする。ただし,政治団体,宗教上の組織若しくは団体,その他知事が適当でないと判断するものを除く。

(2)要請前は20時以降も営業していた施設で,県の時短要請(期間:令和4年1月25日(火曜日)から同年2月7日(月曜日)1月26日(水曜日)までの間の全ての期間)に応じて,以下の時短要請にご協力いただいていること。

  • 営業時間は,5時から20時までの間とする。
  • 酒類の提供は行わないこと。

(3)時短要請の時点(令和4年1月19日)で,

  • 対象区域において営業継続中であり,
  • 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設(第三者認証店を含む)であること。

(4)業種毎の感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)等を遵守していること。

※業種毎の感染拡大予防ガイドライン等については,こちら(「新型コロナウイルス感染防止対策実施宣言ステッカー」について)からご確認ください。

(5)申請者の代表者,役員又は使用人その他の従業員若しくは要請員等が,鹿児島県暴力団排除条例第2条第1号から第4号に規定する暴力団等に該当しないこと。また,前述の暴力団等が,申請者の経営に事実上参画していないこと。

(2)協力金の金額

今回の協力金は,店舗の事業規模に応じて,額が決まります。
【中小企業】
売上高に応じて1店舗当たり「35万円から105万円」
※1日当たりの協力金額(2.5~7.5万円)×要請期間(14日間2日間
【大企業】(中小企業においても,この方式を選択可)
1店舗当たり「上限280万円」
※1日当たりの協力金額((1)売上高減少額/日×0.4)×要請期間(14日間2日間)
※ただし,(1)の上限は「20万円/日」又は,「前年度または前々年度の1日当たりの売上高×0.3」のいずれか低い方

(3)申請受付

(1)申請期限和4年1月27日(木)から4月6日(水)まで(※ 1月27日(木)13時受付開始)

(2)申請窓口〒892-8799  鹿児島東郵便局留 鹿児島県時短要請協力金給付事業事務

(3)申請方法「申請窓口」まで申請書類を簡易書留,レターパックで郵送(※事業者毎に申請)

(4)申請書類1月25日(火)13時に,県ホームページへ掲載します。

  • 協力金申請書[指定様式]
  • 振込先口座通帳の写し
  • 本人確認書類(免許証の写し等)
  • 営業実態が確認できる書類(確定申告書等の写し)
  • 【店舗毎】申請する店舗の写真
  • 【店舗毎】営業に必要な許可を有していることがわかる書類(食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく,飲食店営業又は喫茶店営業の許可証の写し)
  • 【店舗毎】営業時間短縮期間及び短縮した営業時間が確認できる書類(告知するポスター・チラシ,写真等)
  • 誓約書[指定様式]
  • 売上高が確認できる書類など
6問い合わせ先

○「時短要請」についてはコロナ相談かごしま
     電話番号 099-833-3221
  受付時間 24時間対応(土日・祝日も含む)

○「協力金」については鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局
     電話番号 099-295-0286
  受付時間 9時から17時(平日)

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