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ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害者差別解消

更新日:2024年3月28日

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障害者差別解消

県では,平成26年3月に「障害のある人もない人も共に生きる鹿児島づくり条例」を制定しており(同年10月施行),障害者に対する,障害を理由とする差別を禁止しています。
これは,日本が平成26年1月に批准した「障害者権利条約」や,障害者基本法,障害者差別解消法(平成28年4月1日施行)においても同様の考えです。

障害を理由とする差別とは

障害を理由とする不利益な取扱い

障害者に対して,正当な理由なく,障害を理由として,財・サービスや各種機会の提供を拒否したり,制限したり,条件を付けたりするような行為のことです。
例えば,窓口対応を拒否する,説明会やシンポジウム等への出席を拒む,付添者の同行を求めるなどの条件を付ける,といった行為です。
ただし,その行為が,客観的に見て正当な目的(安全の確保,財産の保全,事業の目的・内容・機能の維持,損害発生の防止等)の下に行われたものであり,その目的に照らしてやむを得ないと言える場合は,正当な理由があることから,差別には当たりません。

合理的配慮の不提供

「合理的配慮」とは,障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において,その実施に伴う負担が過重でないときに行う,必要かつ合理的な配慮のことであり,これを行わないことは「合理的配慮の不提供」として差別に当たります。
合理的配慮としては,例えば,車いす使用者のために段差に携帯スロープを渡すなどの物理的環境への配慮,筆談や手話などによりコミュニケーションをとるなどの意思疎通の配慮,障害の特性に応じて休憩時間を調整するなどのルール・慣行の柔軟な変更などがあります。
なお,合理的配慮の提供が過重な負担に当たる場合は,これを提供しなくても差別には当たりません。過重な負担については,個別の事案ごとに,事務・事業への影響の程度(目的・内容・機能等),実現可能性の程度(物理的・技術的制約,人的・体制上の制約),費用・負担の程度,財政・財務状況の要素等を考慮し,総合的・客観的に判断する必要があります。
合理的配慮は,障害の特性,具体的場面や状況に応じて異なり,多様かつ個別性の高いものであることから,代替措置の選択も含め,双方の建設的対話による相互理解を通じて,柔軟に対応がなされるものであり,また,技術の進展,社会情勢の変化等に応じても変わり得るものです。

参考事例

障害者への具体的な配慮については,こちらを御覧ください。

【鹿児島県】

障害者のための配慮事例(PDF:73KB)

【内閣府】

障害のある人もない人も共に生きる鹿児島づくり条例について

障害者くらし安心相談窓口

害を理由とする差別に関する相談については,下記相談窓口のほか,お住まいの市町村,地域振興局・支庁,障害者110番など各種窓口に御相談ください。助言や話し合いで問題解決を図ります。

相談窓口

電話番号

(FAX番号)

受付時間

県庁障害福祉課

(障害者権利擁護センター)

099-286-5110

(099-286-5558)

月曜日~金曜日

午前9時~午後4時

大隅地域振興局

地域保健福祉課

0994-52-2108

(0994-52-2120)

月曜日~金曜日

午前9時~午後4時

大島支庁

地域保健福祉課

0997-57-7222

(0997-57-7251)

月曜日~金曜日

午前9時~午後4時

相談対応事例

障害者くらし安心相談窓口では,条例に基づいて配置された「障害者くらし安心相談員」が障害を理由とする差別に関する相談に応じています。相談員による相談対応事例について紹介します(併せて普及啓発活動の状況について紹介します)。

障害者差別解消支援協議会

障害者差別解消法について

連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として,全ての国民が,障害の有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け,障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として,平成25年6月,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され,平成28年4月に施行されました。

令和3年5月,同法は改正されました(令和3年法律第56号)。改正法は,令和6年4月1日から施行されます。

(※)雇用分野における障害を理由とする差別の解消のための具体的な措置については,「障害者の雇用の促進等に関する法律」(いわゆる障害者雇用促進法)の定めるところによることとされています。改正障害者雇用促進法(平成28年4月1日施行)(外部サイトへリンク)

職員対応要領

地方公共団体の機関は,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」に即して,不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し,職員が適切に対応するために必要な職員対応要領を定めるよう努めるものとされており,本県(知事部局)では,以下のとおり定めました。

対応指針

主務大臣は,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」に即して,不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し,事業者が適切に対応するために必要な対応指針を定めるものとされています。

障害者差別解消支援地域協議会

障害者差別解消法においては,地域において障害を理由とする差別に関する相談や紛争の防止・解決を推進するためのネットワークを構築する観点から,国や地方公共団体の機関が「障害者差別解消支援地域協議会」を組織することができることとされており,本県では,「障害のある人もない人も共に生きる鹿児島づくり条例」に基づく「鹿児島県障害者差別解消支援協議会」が,これを兼ねています。

地域フォーラム(内閣府:障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害福祉課

電話番号:0992862953

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