かごしま県民手話言語条例が施行されました
令和2年第1回鹿児島県定例議会に議員提案され令和2年3月24日に成立した「言語としての手話の認識の普及及び手話を使用しやすい環境の整備に関するかごしま県民条例」(通称:かごしま県民手話言語条例)は,令和2年3月27日に公布され,一部を除き同日に施行されました。
かごしま県民手話言語条例においては,ろう者とろう者以外の県民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生することのできる地域社会を実現するため,言語としての手話の普及等に関する基本理念や,県の責務等及び県民等の役割,施策の総合的かつ計画的な推進に必要な基本的事項が定めてあります。
県民,事業者の皆様におかれましては,条例の趣旨を御理解いただき,言語としての手話の普及に御協力いただきますようお願いします。
(かごしま県民手話言語条例では,「ろう者」を「聴覚障害者のうち,手話を言語として日常生活又は社会生活を営む者」と定義しています。)
〈かごしま県民手話言語条例の概要〉
<前文>条例制定の背景と必要性等
〔総則〕
1目的
- 手話の普及等に関する施策を推進
- ろう者とろう者以外の者が共生する地域社会の実現
2基本理念
- 手話は独自の言語体系を有する文化的所産
- 手話はろう者に必要な言語
3県の責務
- 手話の普及等に関する施策を総合的かつ計画的に推進
- 手話の普及等に関する施策の推進に当たり,ろう者にとっての社会的障壁除去について必要かつ合理的な配慮
4市町村等との連携及び協力等
- 手話の普及等に関する施策の推進に当たり,市町村その他の関係機関及び関係団体,県民等と連携,協力
5県民等の役割
(事業者は,ろう者に対しサービスを提供するとき,又はろう者を雇用するときは,手話の使用に関して必要かつ合理的な配慮をするよう努める。)
6手話の普及等に関する施策を推進する上での配慮
- 施策の推進に当たっては,離島等の条件不利地に十分配慮
〔施策〕
7施策の策定及び推進
- 県は手話の普及等に関する施策を策定し,総合的・計画的に推進
- 県が上記施策を策定する際,県障害者施策推進協議会に意見を聴いた場合,同協議会は17の手話施策推進協議会の意見を聴取
- 施策の実施状況について議会に報告及び公表
8手話を習得するための支援体制の整備
- ろう者が乳幼児期から家族等とともに手話を習得することができるよう,手話に関する情報の提供,相談及び手話に接する機会の充実等手話を習得するために必要な支援を行う体制の整備
9手話を学ぶ機会の確保等
- 県民が手話を学ぶ機会を確保
- 県は施策推進のため,職員が手話を学ぶ機会を確保
10手話を用いた情報発信等
- 手話を用いた情報の発信
- 災害時等の非常時に,ろう者が手話で必要な情報を得られるよう,市町村に対して情報の提供,技術的な助言等支援
11手話通訳を行う人材の育成等
- 手話通訳を行う者及びその指導者の養成等
- 市町村と連携して,ろう者が意思疎通支援を適切に受けられる体制を整備等
12学校における取組の推進
- 教職員の手話に関する知識及び技能の向上
- ろう児等及び保護者等に対する手話に関する学習の機会の提供及び教育相談等
13観光旅行者等への対応
- ろう者である観光旅行者等が安心して県内に滞在できるよう手話の普及等
14事業者への支援
- 県は手話の使用に関して必要かつ合理的な配慮を行う事業者に対し,情報の提供,助言その他必要な支援
15手話に関する調査研究
16財政上の措置
17手話施策推進協議会
〔附則〕
1施行期日
- 公布の日から。ただし,7に規定する施策の実施状況に関する議会への知事の報告等は,令和3年4月1日から施行。
かごしま県民手話言語条例【概要】(PDF:170KB)
かごしま県民手話言語条例【本文】(PDF:110KB)
チラシ(PDF:461KB)
鹿児島県手話施策推進協議会
設置要綱
鹿児島県手話施策推進協議会設置要綱(PDF:96KB)
委員名簿
鹿児島県手話施策推進協議会委員名簿(PDF:61KB)
手話講座動画
鹿児島県視聴覚障害者情報センター
県の主な関連施策
県議会の取組
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください