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ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害福祉全般 > 介護職員等によるたんの吸引等の実施について > 令和8年度喀痰吸引等研修事業第三号研修(特定の者対象)の開催について

更新日:2026年7月16日

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令和8年度喀痰吸引等研修事業第三号研修(特定の者対象)の開催について

喀痰吸引等研修第3号研修(特定の者対象)について

平成24年4月1日の「社会福祉士及び介護福祉士法」改正に伴い、都道府県又は登録研修機関が実施する一定の研修課程を修了した介護職員等で都道府県知事から「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けた方は、都道府県知事の登録を受けた事業者のもとで、たんの吸引等の医療的行為(特定行為)を実施することが可能となりました。

このページでは、喀痰吸引等の研修課程のうち第3号研修(特定の者(利用者)を対象とする研修)について掲載しています。鹿児島県では、第3号研修は、県が自ら研修事業を行っているほか、登録研修機関で研修を受講することも可能です。

第1号研修及び第2号研修(不特定多数の者対象)については、別ページの「たんの吸引等に関する研修について(第1号研修・第2号研修)」を御確認ください。

令和8年度介護職員等による喀痰吸引等研修事業第3号研修(特定の者対象)

県が実施する令和8年度の喀痰吸引等研修事業第3号研修(特定の者対象)の基本研修及び実地研修については、以下のとおりです。
基本研修と実地研修の両方を修了した上で修了証明書を取得したら、必ず県に認定証交付申請を行い認定を受けるようにしてください。また、登録特定行為事業者の名簿に登録し、事業者から県に変更登録届出を行っていただく必要があります(所属する事業所が登録特定行為事業者として登録していない場合は、事業者登録を行っていただく必要があります。)。修了証明書だけではたんの吸引等の行為を行うことはできませんので、御留意ください。

研修実施機関

令和8年度の受託者である、「日本ALS協会鹿児島県支部」が研修を実施します。

基本研修

基本研修日程

基本研修は、以下のとおり年度内に3回開催します。日程は決まり次第更新します。

  開催日時 会場 定員
第1回 令和8年5月30日(土曜日)、31日(日曜日)
10時~17時(受付:9時半~)
鹿児島県庁行政庁舎
7-A-2,7-B-2(7階)会議室
30名
第2回 令和8年8月29日(土曜日)、30日(日曜日)
10時~17時(受付:9時半~)
奄美会場(県立奄美図書館) 30名
第3回 令和9年1月30日(土曜日)、31日(日曜日)
10時~17時(受付:9時半~)
鹿児島県庁行政庁舎(予定) 30名

(注意)県事業による基本研修の有効期間は当該年度を含む3年間としています。3年間の間に関係医療機関からの直接指導又は日本ALS協会鹿児島県支部が定期的に行っている「家族以外の介護者のための喀痰吸引等講習会」等の研修を受講していない方については、再度基本研修から受講してください。

基本研修費用

基本研修1日目の受付時に研修実施機関が徴収します。

  • 受講費用負担金1,500円(テキスト代)
  • 140円切手を貼付したA4封筒1枚(事業所ごと)
    (基本研修の修了証明書を発行し、後日事業所あて送付します。)

基本研修の受講要件

鹿児島県内における指定居宅介護事業所等に就労している介護職員等(介護福祉士を含む)のうち、以下の条件をすべて満たす者とします。

  1. 基本研修の全課程に出席できること。
  2. 基本研修の終了後に実施する筆記試験(所要時間30分)を受験できること。
    筆記試験は、総得点の9割以上が合格であり、不合格者は実地研修を受講できません(追加講義及び追加筆記試験の機会は設けます)。)

(注)事業として複数の利用者に複数の介護職員がケアを行うことが想定される介護保険施設や障害福祉サービス等の入居系サービス、グループホーム等の居住系サービス及び通所系サービスの介護職員については、原則として「不特定多数」の研修の対象となります。第3号研修の場合、特定行為を行う対象者ごとに実地研修を修了する必要がありますので、御留意ください。

基本研修の申込

基本研修は、年3回開催する研修のそれぞれおおむね1か月程度前から受講者を募集しています。原則として電子申請により申込を受け付けています。

8月基本研修申込先(受付開始7月21日、申込〆切8月17日):https://shinsei.pref.kagoshima.jp/PMAuG4yY(外部サイトへリンク)

(注1)申込は、所属事業所を通じて行うか、受講者御本人が直接申し込む場合も所属事業所に確認を取った上で行うようお願いします。申込の時点で所属先が無い方も申し込むことは可能ですが、登録特定行為事業者に所属予定であることが前提です。
(注2)申込が定員を大幅に超過するような場合は受付を締め切ることがありますので、あらかじめ御了承願います。他方、締切後も事情があれば申込を受け付けることがありますので、御相談ください。
(注3)従来どおり郵送や電子メールでの申込も受け付けますが、申込多数の場合は電子申請による申込を優先する場合があることに御留意ください。
(注4)受講申込者多数の場合は、実地研修の受講予定がある方を優先します。
(注5)基本研修を修了するだけでは喀痰吸引等の行為を行うことはできません。基本研修の修了後は、必ず実地研修も受講してください。

実地研修

上記の基本研修修了者に対する実地研修については、随時受け付けています(研修実施機関において、指導看護師の調整を行います)。

実地研修費用

  • 実地研修に係る損害保険料:2,000円
  • 実地研修指導料:3,000円~7,000円(※ただし、特定の者ごとに1回目の指導料は無料)
    • 内訳1_基本料金:2,000円
    • 内訳2_加算料金:口腔内、鼻腔内、気管カニューレ等は各1,000円加算。経管栄養等は2,000円加算

実地研修の受講要件

上記の基本研修を修了した介護職員等(上記有効期間内の者に限ります。)のうち、以下の条件を全て満たす者とします。

  1. 受講を希望する介護職員等が勤務する事業所等(※)のサービス対象者として、ALS等の重度障害者など喀痰吸引等を必要とする者(以下、「利用者」という。)が現にいること。
  2. 利用者に対して、医師の指示書(実施指導において介護職員等による喀痰吸引等が利用可能かどうかについての医師の文書による指示)があること。
  3. 利用者又は利用者の家族から、研修受講にあたって同意書の提出があること。

(※)所属事業所等が登録特定行為事業者であるか、又は登録特定行為事業者として登録予定である必要があります。

実地研修の受講者数制限

  1. 本県が行う研修事業において、一人の利用者に対する一事業所からの実地研修の受講申込者数は、原則として4人までとします。
  2. 利用者の特定行為の変更に伴う一事業所からの受講申込者数についても、同様とします。
  3. 介護職員の退職等に伴う一事業所からの受講申込者数については、利用者1人あたりの介護職員等の数が4人に不足する場合は、不足する人数の受講を認めます。
  4. 一人の利用者に対して、4人を超えて受講する必要がある事業所は、下記「理由書」を作成し、鹿児島県保健福祉部障害福祉課に協議を行ってください。

実地研修申込

原則として下記ページから申込を行ってください。
なお、申込に当たっては、あらかじめ「研修実施同意書」及び「主治医指示書」を入手していただく必要があります。

(注)従来どおり郵送での申込も受け付けますが、電子申請による申込に比べ受付までの時間を要する可能性があることに御留意ください。

申込書様式等

申込書類名 様式ダウンロード 備考
基本研修申込書(別紙1) (WORD:24KB)(PDF:67KB) 電子申請では同じ内容を入力するため別途提出不要。郵送等で申し込む場合に利用してください。
実地研修申込書(別紙2) (WORD:29KB)(PDF:131KB) 電子申請では同じ内容を入力するため別途提出不要。郵送等で申し込む場合に利用してください。
研修実施同意書(別紙3) (WORD:18KB)(PDF:52KB) 実地研修の申込に必要。電子申請の場合もスキャンするなどして提出してください。
主治医指示書(別紙4) (WORD:19KB)(PDF:60KB) 実地研修の申込に必要。電子申請の場合もスキャンするなどして提出してください。

(注1)研修実施同意書及び主治医指示書は、利用者ごとに1通必要です。複数の利用者をまとめて記載することはできません。なお、事業者毎に複数の介護職員を連名で1通の同意書や指示書に記載することは可能です。

(注2)研修実施同意書は、必ず利用者またはその御家族に記入または確認していただくようにしてください。利用者またはその御家族の署名又は押印がない場合は再提出を求めることがあります。

(注3)主治医指示書については、「特定行為に係る指示」欄の空欄が見受けられることがあるので、必ず医師に記載してもらってください。また、同一利用者について過去に主治医指示書を取得している場合も、新年度研修分として新たに主治医指示書を取得してください。

(注4)研修実施同意書、主治医指示書は申込と同時に提出してください。

証明書の発行

県が実施した研修の区分に応じて、次の証明書を発行します。

  1. 基本研修
    基本研修を修了した場合、基本研修まで修了した旨の受講証明書を日本ALS協会鹿児島県支部が発行します。
  2. 実地研修
    「認定特定行為業務従事者認定証」の交付申請に必要な研修終了証明書を障害福祉課が発行します。

登録研修機関における第3号研修の受講

県が行う研修事業のほか、下記の登録研修機関において研修を受講することも可能です。

受講希望の方は、登録研修機関へ直接お問い合わせください。

修了証取得後の手続き

喀痰吸引等研修第3号研修(特定の者対象)の修了証だけでは、特定行為を行うことはできません。
所属事業所を通じて、鹿児島県保健福祉部障害福祉課あてに認定特定行為従事者認定証交付申請を行い、証明書を取得してください。

その上で、所属事業所が登録特定行為事業者登録申請、又は登録特定行為事業者変更届出を行い、県が登録又は届出を受理することで、初めて特定行為を行うことができます。

手続きの内容や様式は、「喀痰吸引等業務(特定の者対象)に関する事業者・業務従事者の申請、登録等について」を御確認ください。

お問合せ先

鹿児島県保健福祉部障害福祉課療育支援係
住所:鹿児島市鴨池新町10番1号(〒890-8577)
電話:099-286-2744
FAX:099-286-5558
Email:s-ryouiku@pref.kagoshima.lg.jp

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害福祉課

電話番号:099-286-2744

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