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ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害児の福祉 > サービス提供事業者の皆様へ > 令和5年度障害児通所支援事業所の安心・安全対策支援事業費補助金について

更新日:2024年2月9日

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令和5年度障害児通所支援事業所の安心・安全対策支援事業費補助金について

  • 障害児通所支援事業所については、令和4年9⽉に起きた、送迎⽤バスへの園児置き去り死亡事案を受け、送迎用車両の乗降車時における子どもの所在確認と安全装置の装備の義務付けられています(安全装置の装備については、令和6年3月31日まで経過措置あり)。

障害児通所支援事業所における所在確認や安全装置の装備に係る義務付けの概要(PDF:1,121KB)

  • 県では、子どもの安全を守るため万全の対策を講じるとともに、子どもを預けている保護者の不安解消を図ることを目的として、障害児通所支援事業所において、(1)送迎用バスへの安全装置等の設置、(2)ICTを活用した子ども見守りサービス等の機器の導入、(3)登降園管理システムの導入を行った場合の経費の一部について、予算の範囲内で補助を行います。

  • ついては、下記のとおり補助金交付申請の受付を開始します。令和5年6月に実施した補助所要額調査において、「補助希望」として回答した事業所は、早めに申請の手続きをお願いします(原則、令和5年6月に実施した補助所要額調査に回答があった事業所を補助対象とします)。

  • なお、事業所の所在地が「鹿児島市」の事業所は、鹿児島市障害福祉課(099-216-1272)へ御確認ください。

⑴送迎用バスの改修支援事業

  • 事業内容

送迎用バス等に送迎用バスに、子どもの置き去り事故の防止に役立つ安全装置の設置等を行う。

  • 対象事業所

児童発達支援センター、児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所(鹿児島市に所在する事業所を除く)

  • 補助対象となる車両(=安全装置の設置の義務付け対象となる車両)

子どもの自宅等との送迎を目的する自動車のうち、原則、座席が2列以下の自動車を除く全ての自動車

座席が3列以上の車両であっても、3列目以降の座席を確実に子どもが使用できない仕様としている場合などは、補助及び義務付け対象外となります。

対象外となる自動車のイメージ(PDF:237KB)

  • 補助対象経費

安全装置・機器等の購入費(装置・機器等の運搬費、据え付け費、工事費を含む)、リース料、導入費用

購入を原則とするが、リースの場合は令和5年4月から令和5年度末までのリース料を補助対象とする。

補助対象となる安全装置・機器等は、国土交通省が策定・公表した「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」に適合するものであること。

補助対象となる安全装置等の概要(PDF:282KB)

対象となる最新の安全装置のリストは、こども家庭庁のホームページから御確認ください(外部サイトへリンク)

  • 補助額

1台あたり17万5千円を上限とした実費に対する定額補助

補助対象となる経費のうち、17万5千円を超えた部分は、事業者負担となります。

⑵ICTを活用した子どもの見守り支援事業

  • 事業内容

ICTを活用した子どもの見守りサービス等の安全対策に資する機器等を導入する。

  • 対象事業所

児童発達支援センター、児童発達支援事業所(鹿児島市に所在する事業所を除く)

  • 補助対象経費

ICTを活用した子どもの見守りを行うために必要となる装置・機器等(※)の購入費(装置・機器等の運搬費、据え付け費、工事費を含む)、導入費用

GPSやBluetoothLowEnergyにより、子どもの位置情報を管理するなど、施設外活動時等の子どもの見守りに資する機器等

  • 補助基準額及び補助率

補助基準額:1事業所あたり20万円

補助率:5分の4(事業者負担5分の1)

⑶登降園管理システム支援事業

  • 事業内容

適切な登降園管理を行うための登降園管理システムを導入する。

  • 対象事業所

児童発達支援センター、児童発達支援事業所(鹿児島市に所在する事業所を除く)

  • 補助対象経費

子どもの登降園管理を行うために必要となる装置・機器等(※)の購入費(装置・機器等の運搬費、据え付け費、工事費を含む)、導入費用

  • 補助基準額及び補助率

補助基準額:(1)端末購入を行わない場合、1事業所あたり20万円(2)端末購入を行う場合、1事業所あたり70万円

補助率:5分の4(事業者負担5分の1)

交付申請について(受付終了)

  • 法人内で、補助対象となる事業所分を取りまとめの上、「法人単位」で申請してください。
  • 下記に記載の「補助事業の概要」、「事業実施要綱」、「補助金交付要綱」、「事業Q&A」を確認してから、申請してください。申請内容に誤りがあると、補助金交付決定までに時間を要することになりますので、必ず内容を御確認ください。
  • 交付申請書類等の審査を行い、補助交付額を決定し、郵送で通知します。
  • 提出書類
  1. 補助金交付申請書(交付要綱第1号様式)
  2. 事業計画書(交付要綱第2号様式)
  3. 収支予算書(交付要綱第3号様式)
  4. 補助対象経費が確認できる書類(見積書・請求書・納品書・領収書等の写し)
  5. 設置する機器(安全装置、ICT機器類、登降園管理システム)の概要が分かるパンフレット等の写し
  6. 補助金申請確認票(県所定様式による)

1号様式から3号様式及び補助金申請確認票は、必ず下記「事業概要・事業実施要綱・補助金交付要綱・Q&A」からダウンロードした様式を使用してください。

  • 受付期限:令和6年1月31日(水曜日)必着【受付終了しました】
  • 申請方法:電子メールまたは郵送
  1. メールアドレス:uketsuke-shisetsu@pref.kagoshima.lg.jp
  2. 郵送先:890-8577鹿児島市鴨池新町10-1鹿児島県くらし保健福祉部障害福祉課施設支援係

メールで提出する際は、件名を「【法人名】障害児通所支援事業所安心・安全対策支援事業費補助金交付申請」として、送信してください。なお、送信の際、添付するデータ容量が5MBを超えないよう御留意ください(超える場合は、データを数回に分けて送信するか、郵送に変更をお願いします)。

郵送の場合は、封筒の表面に「障害児通所支援事業所安心・安全対策支援事業費補助金交付申請」と赤字で記載をお願いします。

実績報告について

  • 交付申請時と比べて、対象経費が30パ-セント以上増減した場合、実績報告の前に「変更交付申請」が必要となります。この場合、すみやかに障害福祉課施設支援係(電話099-286-2749)に電話連絡の上、必要となる手続きを確認してください。
  • 交付決定があった事業所分を取りまとめの上、「法人単位」で報告してください(交付申請に同じ)。
  • 提出書類
  1. 補助金実績報告書(交付要綱第9号様式)
  2. 事業実績書(交付要綱第10号様式)
  3. 収支精算書(交付要綱第11号様式)
  4. 納品書の写し
  5. 支払金額が確認できる書類(領収書の写し等)
  6. 設置した機器(安全装置、ICT機器類、登降園管理システム)の状況が分かる写真

9号様式から11号様式は、必ず下記に記載の補助金交付要綱(様式等)からダウンロードした様式を使用してください。

  • 受付期限:事業完了後、すみやかに提出してください(令和6年3月13日(水曜日)必着)
  • 提出方法及び提出時の留意事項は、前記「交付申請について」に同じです。「交付申請」の部分を「実績報告」に変えて、送信または郵送してください。

補助金交付(支払)について

  • 実績報告書等の審査を行い、補助金額を確定します(報告後、おおむね1か月程度を予定)。
  • お手元に「補助金交付額確定通知書」が届いた後(郵送で送付します)、次の書類を提出してください。補助金は、指定の口座(補助金交付請求書に記載された「法人名義」の口座に限る)に振込みます。
  1. 補助金交付請求書(交付要綱第13号様式)
  2. 振込口座が確認できる通帳等の写し(金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・カナ記載の口座名義人が記載された部分であること)

13号様式は、必ず下記に記載の補助金交付要綱(様式等)からダウンロードした様式を使用してください。

事業概要・事業実施要綱・補助金交付要綱・Q&A

交付申請及び実績報告、質問の前に必ず下記を御確認ください。

  1. 補助事業の概要及び事業実施要綱(PDF:651KB)
  2. 障害児通所支援事業所の安心・安全対策支援事業費補助金交付要綱(本文)(PDF:148KB)
  3. 障害児通所支援事業所の安心・安全対策支援事業費補助金交付要綱(申請様式等)(EXCEL:113KB)←交付申請・実績報告等に必要な様式はこちらからダウンロードしたものを使用してください。
  4. 補助金申請確認票(EXCEL:31KB)←交付申請時に必ず添付してください。
  5. 補助事業Q&A(PDF:157KB)

補助金交付の条件

  • この補助金の交付を受けた事業者は、下記の「交付の条件」を遵守してください。
  • 「交付の条件」に従って、補助事業完了後も交付申請や実績報告の書類は、適正に保管をお願いします。
  • 消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入れ控除税額が0円の場合を含む)、県へ報告が必要となります。報告の時期や様式は、改めてお知らせします。

交付の条件(PDF:169KB)

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害福祉課

電話番号:099-286-2749

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