ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害児の福祉 > サービス提供事業者の皆様へ > 令和5年度障害児通所支援事業所の安心・安全対策支援事業費補助金について
更新日:2024年2月9日
ここから本文です。
障害児通所支援事業所については、令和4年9⽉に起きた、送迎⽤バスへの園児置き去り死亡事案を受け、送迎用車両の乗降車時における子どもの所在確認と安全装置の装備の義務付けられています(安全装置の装備については、令和6年3月31日まで経過措置あり)。
⇒障害児通所支援事業所における所在確認や安全装置の装備に係る義務付けの概要(PDF:1,121KB)
県では、子どもの安全を守るため万全の対策を講じるとともに、子どもを預けている保護者の不安解消を図ることを目的として、障害児通所支援事業所において、(1)送迎用バスへの安全装置等の設置、(2)ICTを活用した子ども見守りサービス等の機器の導入、(3)登降園管理システムの導入を行った場合の経費の一部について、予算の範囲内で補助を行います。
ついては、下記のとおり補助金交付申請の受付を開始します。令和5年6月に実施した補助所要額調査において、「補助希望」として回答した事業所は、早めに申請の手続きをお願いします(原則、令和5年6月に実施した補助所要額調査に回答があった事業所を補助対象とします)。
なお、事業所の所在地が「鹿児島市」の事業所は、鹿児島市障害福祉課(099-216-1272)へ御確認ください。
送迎用バス等に送迎用バスに、子どもの置き去り事故の防止に役立つ安全装置の設置等を行う。
児童発達支援センター、児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所(鹿児島市に所在する事業所を除く)
子どもの自宅等との送迎を目的する自動車のうち、原則、座席が2列以下の自動車を除く全ての自動車
座席が3列以上の車両であっても、3列目以降の座席を確実に子どもが使用できない仕様としている場合などは、補助及び義務付け対象外となります。
安全装置・機器等の購入費(装置・機器等の運搬費、据え付け費、工事費を含む)、リース料、導入費用
購入を原則とするが、リースの場合は令和5年4月から令和5年度末までのリース料を補助対象とする。
補助対象となる安全装置・機器等は、国土交通省が策定・公表した「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」に適合するものであること。
1台あたり17万5千円を上限とした実費に対する定額補助
補助対象となる経費のうち、17万5千円を超えた部分は、事業者負担となります。
ICTを活用した子どもの見守りサービス等の安全対策に資する機器等を導入する。
児童発達支援センター、児童発達支援事業所(鹿児島市に所在する事業所を除く)
ICTを活用した子どもの見守りを行うために必要となる装置・機器等(※)の購入費(装置・機器等の運搬費、据え付け費、工事費を含む)、導入費用
GPSやBluetoothLowEnergyにより、子どもの位置情報を管理するなど、施設外活動時等の子どもの見守りに資する機器等
補助基準額:1事業所あたり20万円
補助率:5分の4(事業者負担5分の1)
適切な登降園管理を行うための登降園管理システムを導入する。
児童発達支援センター、児童発達支援事業所(鹿児島市に所在する事業所を除く)
子どもの登降園管理を行うために必要となる装置・機器等(※)の購入費(装置・機器等の運搬費、据え付け費、工事費を含む)、導入費用
補助基準額:(1)端末購入を行わない場合、1事業所あたり20万円(2)端末購入を行う場合、1事業所あたり70万円
補助率:5分の4(事業者負担5分の1)
1号様式から3号様式及び補助金申請確認票は、必ず下記「事業概要・事業実施要綱・補助金交付要綱・Q&A」からダウンロードした様式を使用してください。
メールで提出する際は、件名を「【法人名】障害児通所支援事業所安心・安全対策支援事業費補助金交付申請」として、送信してください。なお、送信の際、添付するデータ容量が5MBを超えないよう御留意ください(超える場合は、データを数回に分けて送信するか、郵送に変更をお願いします)。
郵送の場合は、封筒の表面に「障害児通所支援事業所安心・安全対策支援事業費補助金交付申請」と赤字で記載をお願いします。
9号様式から11号様式は、必ず下記に記載の補助金交付要綱(様式等)からダウンロードした様式を使用してください。
13号様式は、必ず下記に記載の補助金交付要綱(様式等)からダウンロードした様式を使用してください。
交付申請及び実績報告、質問の前に必ず下記を御確認ください。