閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

更新日:2024年4月23日

ここから本文です。

養育医療の給付とは

養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児(生まれたときの体重が2,000グラム以下の赤ちゃん,あるいは健全な赤ちゃんより生活能力が著しく劣っており,家庭で保育することが難しく,医師が入院治療を必要と認めた赤ちゃん)は,県が指定した医療機関に入院し治療した場合に,必要な医療の給付が受けられます。
なお,生活保護世帯は,全額公費で負担しますが,その他の世帯には収入に応じた自己負担があります。

 

医療の給付を受けるには,保護者が各市町村の養育医療担当窓口に申請することになっています。
詳しくは各市町村担当窓口に御相談ください。

市町村窓口一覧(R5.11.5時点)(PDF:148KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部子ども政策局子育て支援課

電話番号:099-286-2763

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?