乳幼児医療費助成制度とは
子育て期にある家庭の乳幼児に係る医療費の経済的負担を軽減することにより,乳幼児の健康の保持増進を図ることを目的に,小学校就学前まで(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の乳幼児の医療費について,保険診療に係る自己負担額が月額3,000円を超える場合に,その超える額について医療費を助成する制度です。ただし,市町村民税非課税世帯については全額助成対象です。また,所得制限があります。
県内の市町村において実施しておりますので,詳しくは市町村役場の乳幼児医療費助成事業担当課にお問い合わせください。
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