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ホーム > 健康・福祉 > 薬事・麻薬・血液 > 薬局・医薬品販売業・医療機器販売業 > 改正薬事法等に関する情報 > 認定薬局(地域連携薬局・専門医療機関連携薬局)について

更新日:2024年4月1日

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認定薬局(地域連携薬局・専門医療機関連携薬局)について

 

医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号。以下「改正法」という。)が令和元年12月4日に公布され,その一部が令和3年8月1日に施行されました。
今回の改正により,患者自身が自分に適した薬局を選択できるよう,特定の機能を有する薬局の認定制度が創設されました。

1.特定の機能を有する薬局の認定制度

(1)認定制度の概要

患者自身が自分に適した薬局を選択できるように,特定の機能を有する薬局に対して都道府県知事が認定する制度です。
構造設備や業務体制に加え,機能を適切に発揮していることを実績により確認する必要があるため,1年ごとの更新が必要です。
認定は次の2種類について行います。

(2)認定薬局の種類

  • 地域連携薬局
    入退院時の医療機関等との情報連携や,在宅医療等に地域の薬局と連携しながら一元的・継続的に対応できる薬局。
    外来受診時だけではなく,在宅医療への対応や入退院時を含め,他の医療提供施設との服薬情報の一元化・継続的な情報連携に対応できる薬局です。
    患者に対して安心・安全で質が高く効果的効率的な医療・介護サービスを提供する上で,他の医療提供施設(医療機関,薬局等)の医療従事者との連携体制を構築した上で対応することが必要となります。
    地域連携薬局としては,他の薬局に対する医薬品の提供や医薬品に係る情報発信,研修等の実施を通じて,他の薬局の業務を支えるような役割が期待されます。

    2

 

  • 専門医療機関連携薬局(がん)
    がんの専門的な薬学管理に関係機関と連携して対応できる薬局。
    がん患者に対して,がん診療拠点病院等との密な連携を行いつつ,より高度な薬学管理や,高い専門性が求められる特殊な調剤に対応できる薬局です。
    専門医療機関連携薬局としては,他の薬局に対する抗がん剤等の医薬品の提供,がんの薬物療法に係る専門性の高い情報発信,高度な薬学管理を行うために必要な研修等の実施を通じて,専門的な薬学管理が対応可能となるよう他の薬局の業務を支えるような取組みが期待されます。
    3

 

(3)本県の認定状況(令和5年11月30日現在)

  • 地域連携薬局(34件)

 

薬局名

薬局の所在地

認定日

医療圏

1 南日本薬剤センター薬局 鹿児島市谷山中央五丁目15番1号 R3.8.1 鹿児島
2 南日本薬剤センター薬局坂之上店 鹿児島市坂之上二丁目14番12号 R3.8.1 鹿児島
3 株式会社NKCピュアタウン薬局 鹿児島市武岡1丁目121-15 R3.9.1 鹿児島
4 上荒田薬局 鹿児島市鴨池1丁目44番10号 R3.9.1 鹿児島
5 有限会社カンナ薬局 鹿児島市小松原1丁目40番1号 R3.9.1 鹿児島
6 南日本薬剤センター薬局中山店 鹿児島市山田町739番地 R3.9.1 鹿児島
7 南日本薬剤センター薬局上荒田薬局 鹿児島市上荒田町26番19号
きくぞうビル1F
R3.9.1 鹿児島
8 とまと薬局長田店 鹿児島市長田町16番7号 R3.10.1 鹿児島
9 ヘルシーウェル薬局薬師店 鹿児島市薬師2丁目18番19号 R3.10.1 鹿児島
10 とまと薬局 鹿児島市小松原二丁目11番7号 R4.1.1 鹿児島
11 みやび薬局 日置市東市来町湯田2992 R4.2.1 鹿児島
12 有限会社福元薬局 鹿児島市紫原4丁目33番1号 R4.3.1 鹿児島
13 たいよう薬局中山 鹿児島市山田町226番地1号 R4.3.1 鹿児島
14 もみじ薬局 鹿児島市草牟田2丁目13-19 R4.3.1 鹿児島
15 すずな調剤薬局 鹿児島市薬師2丁目27-8 R4.3.1 鹿児島
16 とも調剤薬局 日置市吹上町湯之浦2351番地 R4.3.1 鹿児島
17 たいよう薬局 鹿児島市坂之上四町目5番5号 R4.4.1 鹿児島
18 マゼンタ薬局 鹿児島市山下町9番1号チャイムス゛ヒ゛ル4F R4.4.1 鹿児島
19 にかんばし通り薬局 鹿児島市山之口町9-43 R5.4.1 鹿児島
20 伊集院調剤薬局 日置市伊集院町徳重2丁目7番地1 R5.5.1 鹿児島
21 千年薬局 鹿児島市千年2丁目11番13号 R5.8.1 鹿児島
22 若葉薬局 鹿児島市上之園町34-20-102号 R5.9.1 鹿児島
23 日本調剤下竜尾薬局 鹿児島市下竜尾町1番1号 R5.9.1 鹿児島
24 有限会社保険調剤薬局つばさ薬局串木野 いちき串木野市春日町5番地2 R5.9.1 鹿児島
25 スター調剤薬局上福元店 鹿児島市上福元町3605番地 R5.10.1 鹿児島
26 霧島市民薬局 霧島市国分中央三丁目38番16号 R3.9.1 姶良・伊佐
27 さわやか薬局 姶良市平松2841番1 R4.2.1 姶良・伊佐
28 あもりがわ薬局 霧島市隼人町松永3307-1 R4.3.1 姶良・伊佐
29 ひだまり薬局 姶良市宮島町56番29号 R5.11.1 姶良・伊佐
30 青空薬局 薩摩郡さつま町柏原2820番地 R4.6.1 川薩
31 クレイン調剤薬局 出水市本町3番8号 R3.12.1 出水
32 垂水調剤薬局 垂水市上町96番地 R4.1.1 肝属
33 日本調剤鹿屋薬局 鹿屋市新川町6081番地1 R5.2.1 肝属
34 みさき薬局 枕崎市住吉町39番地 R3.8.1 南薩

 

  • 専門医療機関連携薬局(2件)

No.

薬局名

薬局の所在地

認定日

医療圏

1 南日本薬剤センター薬局 鹿児島市谷山中央五丁目15番1号 R4.8.1 鹿児島
2 株式会社こころ調剤薬局 薩摩川内市東開聞町6-20 R5.3.1 川薩

2.申請・届出について

(1)認定を受ける際(新規・更新)の手続きについて

【地域連携薬局】

(新規申請時)

(更新時)

【専門医療機関連携薬局】

(新規申請時)

(更新時)

専門医療機関連携薬局の連携先医療機関
厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(医療機関一覧へ)
都道府県が専門的ながん医療を提供するものとして認めた医療機関(医療機関一覧へ)

(2)認定の有効期間について

認定薬局の認定期間は,認定を受けた日から1年間です。引き続き認定を受ける場合は,更新の手続きが必要です。
毎月15日(15日が閉庁日の場合は,直前の開庁日)までに受付けた申請書は,翌月の1日から有効な認定証を交付します。

(3)認定に係る変更の手続きについて

(事後の届出)

認定を受けた薬局開設者は次に掲げる事項を変更したときは,30日以内に,認定証を交付した都道府県知事にその旨を届出る必要があります。変更届書に添付する書類については,下記受付窓口にご確認ください。

  • 認定薬局開設者の氏名(認定薬局開設者が法人であるときは,薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名を含む。)及び住所
  • 許可を受けた者が法人であるとき,責任役員の変更
  • 専門医療機関連携薬局にあっては,薬剤師の氏名

(事前の届出)

認定薬局開設者は,その薬局の名称を変更しようとするときは,あらかじめ,認定証を交付した都道府県知事にその旨を届出る必要があります。

 

(4)認定証の返納(廃止)の手続きについて

認定を受けた薬局開設者が,地域連携薬局等と称することをやめたことにより認定証を返納するするときは,地域連携薬局等と称することをやめた日から30日以内に,認定証を交付した都道府県知事にその旨を届出る必要があります。

提出書類

 

(5)認定証書換え交付申請について

認定証の記載事項に変更が生じたときは,認定証の書換え交付を申請することができます。

提出書類

 

(6)認定証再交付申請について

認定証を破り,汚し,又は失った場合は,認定証の再交付を申請することができます。

提出書類

3.相談窓口及び受付窓口

1

 

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部薬務課

電話番号:099-286-2806

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