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更新日:2025年8月12日
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「健康サポート薬局」とは,かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能を備えた薬局のうち,
などの取り組みを通じて,地域住民による主体的な健康の維持・増進を積極的に支援する薬局です。
平成27年10月に国において「患者のための薬局ビジョン」が策定され,以下の3つの機能が「かかりつけ薬剤師・薬局」が持つべき機能として示されています。
県内の健康サポート薬局(令和7年7月31日現在)(PDF:243KB)
「健康サポート薬局」として表示を行うためには,以下の項目全てを満たすことが必要です。
項目 |
内容 |
かかりつけ薬局としての基本的機能 |
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地域における連携体制の構築 |
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常駐する薬剤師の資質 |
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設備 |
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表示 |
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要指導医薬品等,介護用品等の取扱い |
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開店時間 |
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健康サポートの取組 |
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薬局開設者は「健康サポート薬局である旨の表示の有無」を変更する場合は,あらかじめ「変更届(様式第六)」及びG-MIS(医療機関等情報支援システム)から「薬局機能情報随時報告」の提出,もしくは「変更届書(変更届兼薬局機能情報変更届)」を提出する必要があります。
(参考)薬局機能情報変更届(鹿児島県ホームページ)
https://www.pref.kagoshima.jp/ae10/kenko-fukushi/yakuji-eisei/yakkyokukinouhennkou.html
(必要な添付書類の詳細は「施行通知」(PDF:308KB)を確認してください。)
以下の様式は,参考として掲載しており,必ずしも当様式を使用する必要はありません。
2部(提出用及び薬局開設者控え)
薬局開設者控えは,保健所で受付印を押印した後,返却します。
(薬局において控えを必要としない場合は,提出部数は1部で構いません。)
薬局の所在地を管轄する保健所(薬務担当)
届出書類の審査に時間を要します。
保健所薬務担当から届出受理の連絡を受けた後に「健康サポート薬局である旨」の表示が可能になります。
届出書の提出先は鹿児島市保健所ですので,詳細は,鹿児島市保健所にお問い合わせください。
なお,鹿児島市保健所において,届出が受理された後に,G-MIS(医療機関等情報支援システム)を利用して報告,もしくは「薬局機能情報変更届」の様式を県保健福祉部薬務課に提出してください。
厚生労働省令第19号(平成28年2月12日付け厚生労働大臣)(PDF:188KB)
厚生労働省告示第29号(平成28年2月12日付け厚生労働大臣)(PDF:98KB)
患者のための薬局ビジョン(平成27年10月23日付け厚生労働省)(PDF:818KB)
患者のための薬局ビジョン(概要)(平成27年10月23日付け厚生労働省)(PDF:2,503KB)
健康サポート薬局のあり方について(平成27年9月24日付け健康情報拠点薬局(仮称)のあり方に関する検討会)(PDF:426KB)
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