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更新日:2020年11月23日
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近年,全国的に悪質な密漁が問題となっており,漁業活動や水産資源に深刻な影響を与えています。
特にアワビ,ナマコ等は,沿岸域に生息し,容易に採捕できることから,密漁の対象とされやすく,組織的かつ広域的な密漁が横行しています。
また,資源管理のルールを十分に認識していない一般市民による個人的な消費を目的とした密漁も各地で発生しています。
このような中,漁業法が改正され,令和2年12月1日から密漁に対する罰則が大幅に強化されることになりました。
漁業法の改正により,特定水産動植物(注1)に指定されている「ナマコ,アワビ,シラスウナギ(注2)」については,漁業権,漁業許可に基づかずに採捕することが原則禁止となります。
これに違反した場合,3年以下の懲役または3,000万円以下の罰金が科されることになります。
なお,全長21cm以下のウナギの採捕は,鹿児島県漁業調整規則において禁止されています。
また,違法に採捕されたことを知りながら,これらの特定水産動植物または製品を,運搬,保管,取得し,または処分の媒介・あっせんをした者も同様の罰則が適用されます。
(参考)水産庁HP:密漁を許さない~水産庁の密漁対策~(外部サイトへリンク)
注1特定水産動植物とは,財産上の不正な利益を得る目的で採捕されるおそれが大きい水産動植物であって,当該目的による採捕が当該水産動植物の育成又は漁業の生産活動に深刻な影響を及ぼすおそれが大きいものとして農林水産省令で定めるものをいう(改正漁業法第132条第1項)
注2シラスウナギ(全長13cm以下のうなぎ)については令和5年12月1日から適用。
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