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更新日:2021年3月15日

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肥料の販売について

1料の販売業について

肥料の販売業務を行う場合,その事業場ごとに知事への届出が必要です。[肥料の品質の確保等に関する法律第二十三条]
なお,無償譲渡であっても,継続して行う場合は「販売」と同様に見なされますので届出が必要です。

インターネットオークションやフリマアプリ又は農産物直売所で肥料を販売される方も,販売業者の届出が必要となりますので,必ず手続きを行ってしてください。

詳しくは農林水産省のホームページを御確認ください。

ホーム>消費・安全>食品安全:農産物(米、麦、大豆、野菜など)>肥料>インターネットオークションやフリマアプリ又は農産物直売所で肥料を販売される⽅は、必ず販売業者の届出を⾏うなどの手続きをしてください︕https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/k_hiryo/180717.html

 

2料販売業開始の届出

本県の場合,肥料の販売の届出事務は,販売事業場のある市町村を所管する各地域振興局・支庁で行います。
事前に電話等で問い合わせ,届出に必要な書類を確認されることをお勧めします。
振興局・支庁 住所 電話番号
鹿児島地域振興局農林水産部農政普及課 鹿児島市小川町3-56 099-805-7271
南薩地域振興局農林水産部農政普及課 南さつま市加世田東本町8-13 0993-52-1343
北薩地域振興局農林水産部農政普及課 薩摩川内市神田町1-22 0996-25-5530
姶良・伊佐地域振興局農林水産部農政普及課 姶良市加治木町諏訪町12 0995-63-8146
大隅地域振興局農林水産部農政普及課 鹿屋市打馬二丁目16-6 0994-52-2138
熊毛支庁農林水産部農政普及課 西之表市西之表7590 0997-22-0044
大島支庁農林水産部農政普及課 奄美市名瀬永田町17-3 0997-57-7333

3出の手順や必要な書類等

肥料取締法ほ改正,押印手続きの見直しにより,様式が改正されました。

項目

届出時期

必要な書類

部数

販売

販売開始

販売を開始した2週間後までに届出 1.肥料販売業務開始届出書
2.登記簿抄本等
(個人の場合は住民票及び印鑑証明)
※自署する場合は印鑑証明は不要
3.地図(販売所,事務所等の所在地)

2通
1通


1通

変更

変更後2週間以内に届出
1.肥料販売業務開始届出事項変更届出書
2.変更内容が確認できる書類等(登記簿抄本等)

2通
1通

廃止

廃止後2週間以内に届出 1.肥料販売業務廃止届出書
2.受理された肥料販売業務開始届出書

2通
1通

4出書について

直筆(ボールペンまたは万年筆で記入)か,パソコン等で作成してください。
なお,届出書に連絡先(電話番号等)を,必ず鉛筆で記入してください。
※届出書の様式は以下リンクよりご利用ください。
肥料の販売業開始届に関する様式

 

5示について

肥料の容器や包装を開いたり変更した場合,販売業者保証票を付さなければなりません。

表示については,独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)ホームページ(下記リンク)に注意事項等が記載されていますので,確認してください。

http://www.famic.go.jp/ffis/fert/sub2_hyoji/sub2_hyoji.html(外部サイトへリンク)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

農政部経営技術課

電話番号:099-286-2891

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