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ホーム > 産業・労働 > 食・農業 > 農業技術 > 環境と調和した農業 > 肥料 > 指定混合肥料の届出について

更新日:2021年3月15日

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指定混合肥料の届出について

都道府県知事登録の普通肥料や都道府県知事に届出された特殊肥料、肥料の品質の確保等に関する法律施行規則1条の3で定められた土壌改良資材を配合し本県内で生産する肥料については、県知事へ届け出ることで生産ができます。

 

生産開始の届出

届出時期

生産を開始する1週間前まで

必要な書類等

肥料取締法の改正,押印手続きの見直しにより,様式が改正されました。

  1. 指定混合肥料生産業者届出書:2部
  2. 混合設計書:1部
  3. 生産工程の概要:1部
  4. 混合した肥料の保証票の写し:1部
  5. 登記簿抄本:各1部
  6. 地図(生産場,事務所等の所在地が分かるもの):1部
  7. 生産販売計画:1部
  8. 生産予定の保証票の写し:1部

指定混合肥料生産業者届出書(WORD:25KB)

指定混合肥料生産業者届出書(PDF:25KB)

届出事項の変更

届出時期

届出事項の変更が生じた日から2週間以内

必要な書類等

肥料取締法の改正,押印手続きの見直しにより,様式が改正されました。

  1. 指定混合肥料生産業者届出事項変更届出書:2部
  2. 登記抄本等の確認のできる書類:1部

指定混合肥料生産業者届出事項変更届出書(WORD:24KB)

指定混合肥料生産業者届出事項変更届出書(PDF:18KB)

生産の廃止

届出時期

廃止後,2週間以内

必要な書類等

肥料取締法の改正,押印手続きの見直しにより,様式が改正されました。

  1. 指定混合肥料生産事業廃止届出書:2部

指定混合肥料生産事業廃止届出書(WORD:24KB)

指定混合肥料生産事業廃止届出書(PDF:18KB)

届出の窓口

県庁農政部経営技術課生産環境係

〒890-8577鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号
TEL099-286-2891(直通),FAX099-286-5593

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

農政部経営技術課

電話番号:099-286-2891

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